2015年4月15日水曜日

簡易課税制度のみなし仕入率の見直し

こんにちは。
税理士の山脇です。

簡易課税制度のみなし仕入率が見直されています。

①第四種事業のうち、金融業及び保険業を第五種事業とし、
 そのみなし仕入率を50%に、

②第五種事業のうち、不動産業を第六種事業とし、そのみなし
 仕入率を40%とすることとされたのです。

ちなみに、みなし仕入率とは、業種ごとに、だいたいこれぐらいの
費用がかかるのではないだろうかと決められたもので、消費税の
計算を簡易課税の方法でする場合に使われる率です。

この改正は、原則として、平成27年4月1日以後に開始する
課税期間から適用されます。

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