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2023年8月22日火曜日

税理士のひみつ

 こんにちは。

税理士の山脇です。


所属会より、本が送られてきました。


その名も、「税理士のひみつ」!


学研まんがでわかるシリーズ・仕事の

ひみつ編の税理士版だそうで、所属会の

記念事業の1つとして、配布されたとか。


同書を活用し、税理士の魅力を周知して

ください、とのことでした。(苦笑)


まんがで、読みやすそうです。


来る、秋の夜長に読んでみたいと思います。

2023年8月3日木曜日

個人事業税

 こんにちは。

税理士の山脇です。


個人事業税の納付書が送られて

きています。


もう、そんな時期なのですね。


納め忘れのないよう、納期限までに

納付をお願いします。




2023年7月6日木曜日

令和5年分の路線価

 こんにちは。

税理士の山脇です。


令和5年分の路線価が公開されて

います。


2年連続で上昇しているとか。


路線価等は、相続、遺贈又は贈与により

取得した財産に係る相続税及び贈与税の

財産を評価する場合に適用します。


『私の土地はどれくらい?』


興味のある方は、一度、ご覧になって

みてください。

2023年7月4日火曜日

源泉所得税の納期の特例

 こんにちは。

税理士の山脇です。


源泉所得税の納期の特例とは、給与等の

源泉所得税について、一定の場合には、

年2回にまとめて納付できるという

特例制度です。


1月から6月までに源泉徴収した所得税等

については、7月10日が納付期限と

なっています。


もう、間もなくですね。


納め忘れのないよう、早めに納付しましょう。

2023年2月24日金曜日

アクセス集中

 こんにちは。

税理士の山脇です。


税務署の確定申告書等作成コーナーで

障害が発生しているそうです。


確定申告書等作成コーナーへのアクセスが

集中した場合に、動作が遅くなる等の事象が

発生しているとか。


生活のサイクルというのは、どうしても

似通ってしまいますので、仕方のない

ことかもしれません。


『問題が発生した場合は、時間をおいて、

  ご利用ください。』


とのことです。


案内には、周知せよとは書かれていません

でしたが、自発的に、ここに記載したいと

思います。(笑)


2023年2月20日月曜日

大きな広告

 こんにちは。

税理士の山脇です。


外出の際、大きな広告を見ました。


確定申告の広告です。


阪急電車へ向かう通路に設置されて

いました。


あまりの大きさに驚きです。(笑)


所得税の確定申告は、令和4年3月15日まで。


早めに済ませましょう。

2023年2月16日木曜日

確定申告 受付開始

 こんにちは。

税理士の山脇です。


所得税の確定申告の相談及び申告書の

受付が始まりました。


令和4年分の所得税の確定申告の

申告期間は、


令和5年2月16日から3月15日まで


です。

2023年2月9日木曜日

南税務署へ

 こんにちは。

税理士の山脇です。


南税務署へ行ってきました。


久しぶりのせいか、道中の街並みが

少し変わっていました。


ビルが駐車場になっていたり、お店が

違うお店になっていたり。


瞬く間に、あちこち変わりますね。


税務署は、比較的、空いていました。


これから確定申告という繁忙期。


嵐の前の静けさなのかもしれません。

2023年2月1日水曜日

贈与税の申告開始

 こんにちは。

税理士の山脇です。


2月に入りました。


贈与税の申告受付が始まりました。


贈与税の申告と納付は、原則、財産を

貰った人がすることになっています。


令和4年分の贈与税の申告期間は、

令和5年2月1日~3月15日。


まだ、始まったばかりですが、早めに

申告・納税をして、肩の荷を降ろしましょう!

2023年1月24日火曜日

償却資産の申告書

 こんにちは。

税理士の山脇です。


土地や家屋以外の事業用資産

については、毎年1月1日現在の

所有状況を申告しなければなりません。


令和5年分の償却資産の申告書の

提出期限は、令和5年1月31日(火)

です。


しかし、期限間近になると窓口が混雑

するため、早めに提出してくださいと

アナウンスがありました。


ということで、

早めの提出に協力しましょう。(笑)

2023年1月18日水曜日

法定調書の提出期限等

 こんにちは。

税理士の山脇です。


法定調書とは、所得税法などの規定

により、税務署に提出が義務付けられて

いる資料をいいます。


令和4年9月現在で、60種類の

法定調書があるとのことです。


今、会社の担当者がされているのは、

年末調整の結果を受けての法定調書の

作成と、その提出準備ではないでしょうか。


給与所得の源泉徴収票等の法定調書

合計表などは、


令和5年1月31日(火)までに、


所轄税務署に提出しなければなりません。


提出忘れのないよう、早めに提出しましょう。

2023年1月17日火曜日

納期の特例の納期限

 こんにちは。

税理士の山脇です。


源泉所得税は、原則として、

徴収した日の翌月10日が

納期限となっています。


しかし、一定の者については、

年に2回、まとめて納付できる

特例制度が設けられています。


この制度を、納期の特例といいます。


納期の特例の適用を受けた者の

源泉所得税の納期限は、


①1月~6月に支払った給与等の源泉所得税

 については、7月10日


②7月~12月に支払った給与等の源泉所得税

 については、翌年1月20日


と、なっています。


今週、金曜日の1月20日は、納期の特例の

納期限です。


納め忘れのないよう注意しましょう。

2022年12月14日水曜日

ふるさと納税 簡素化

 こんにちは。

税理士の山脇です。


利用者の多い、ふるさと納税。


人気ですねぇ。(笑)


令和3年分以後の確定申告より、

ふるさと納税の申告手続きが

簡素化されています。


今までは、寄付金控除の適用を受ける

ためには、所得税の確定申告書に、

寄付金の受領書等の添付が必要でした、


が!


令和3年分以後より、特定事業者が発行する

年間寄付額を記載した寄付金控除に関する

証明書を添付して確定申告をすることが

できるようになりました。


便利に、簡単になりましたね。


12月に入り、ふるさと納税をする方が

普段の月より多いとか。


駆け込み需要ってやつですね。


かくいう山脇もそのうちの1人です。(笑)

2022年12月8日木曜日

令和4年分年末調整の変更点

 こんにちは。

税理士の山脇です。


令和4年分の年末調整の変更点は、


 ①成年年齢の引き下げ

  民法改正により、令和4年4月1日から

  成年年齢が20歳から18歳に引き下げ

  られました。

  「令和4年分給与所得の源泉徴収票」の

  「未成年者」の欄は、従業員が平成17年

  1月3日以後に生まれた方の場合に「〇」

  を付します。


 ②関係市区町村への給与支払報告書の

  提出枚数が2枚から1枚になりました。

2022年11月7日月曜日

年末調整関係諸用紙

 こんにちは。

税理士の山脇です。


年末調整関係の用紙が届きました。 

 

早いですね~。

なんだか、気忙しい。(苦笑)




今年から、「年末調整のしかた」などは

送付されなくなったとのこと。


が、案ずることなかれ!(笑)


国税庁のホームページに、

「年末調整がよくわかるページ」

が、掲載されているそうです。





2022年10月31日月曜日

ご注意ください!

 こんにちは。

税理士の山脇です。


国税庁を騙るニセメールが

多発しているそうです。


国税庁、国税局及び税務署では、

ショートメッセージや、メールにより

国税の納付を求めたり、差し押さえの

執行の予告などの案内を送信することは

ありません。


不審なショートメッセージやメールなど

には、くれぐれもご注意ください!

2022年10月25日火曜日

チャットボットの税務相談

 こんにちは。

税理士の山脇です。


チャットボットとは、AI(人工知能)を

活用したシステムによる自動応答だそうです。


令和4年10月6日から、この、

チャットボットによる、令和4年分の

年末調整に関する相談が始まったとか。


相談が多い事項に対応しているそうです。


便利ですね。

2022年10月24日月曜日

令和4年 控除証明書

 こんにちは。

税理士の山脇です。


控除証明書が届き始めました。


もう、そんな時期なのですね。


控除証明書は、年末調整や確定申告に

必要な書類です。


紛失しないよう、保管をお願いします。

2022年10月12日水曜日

リモート調査

 こんにちは。

税理士の山脇です。


国税庁では、新型コロナウイルスの

感染拡大を契機として、対面機会を

抑制することを目的に、令和4年10月から、

リモート調査を試行的に実施することと

なったそうです。


『うちの調査もリモートで!』


と、希望される方もおられるかも

しれません。


が!


まだ、試行段階。


リモート調査の対象は、一部の大規模

法人に限られています。


リモートでの調査が本格的に始まれば、

調査官は国税局や税務署で、会社の

担当者は会社で、税理士は自分の事務所で、

といったように、それぞれ別々の場所から

税務調査に対応することになるのでしょうね。


なんだか、寂しい気もします。(苦笑)

2022年10月6日木曜日

インボイス制度導入に向けて

 こんにちは。

税理士の山脇です。 


先日、日本商工会議所より、

『「消費税インボイス制度」と

「バックオフィス業務のデジタル化」

等に関する実態調査結果』が公表されて

いました。


調査対象は、各地商工会議所の

会員企業で、


調査期間は、

令和4年5月23日~6月23日


だったとか。


それによると、


免税事業者の30.8%は、課税事業者に

なる予定と回答し、昨年の回答よりも

増加していたとか。


また、インボイス制度導入に向けて

特段の準備を行っていない事業者の

割合は、全体で42.2%と、昨年よりは

減少していたとか。


他にも、28.4%の課税事業者が、

免税事業者との取引を見直す意向

であるとの回答などが発表されて

いました。


令和5年10月1日から導入される

インボイス制度。


導入まで、後1年をきりました。


まだ1年もある、と考えるか否か。(苦笑)


ちなみに、令和5年10月1日から

適格請求書発行事業者の適用を受ける

ためには、令和5年3月31日までに、

登録申請書を提出しなければならない

などのルールもあります。


早め、早めの対応が必要です。