2014年11月29日土曜日

くまモンカレンダー

こんにちは。
税理士の山脇です。

年賀状を買いに行ったら、「くまモンカレンダー」を
粗品でいただきました。

くまモンを活用した商品の多さには、本当に驚きます。

その経済効果は1000億円と言われているのだとか。

可愛い見た目に、オジサンでも癒されます。(笑)




2014年11月27日木曜日

美魔女

こんにちは。
税理士の山脇です。

才色兼備で35歳以上。

まるで魔法をかけているかのように美しい女性を「美魔女」
というそうです。

もっと簡単に、年齢を感じさせない大人の女性という意味で
使われることも多いそうです。

本日は、事務所に、その美魔女が来られました。

お昼一番に来られた女性は、ふんわりしたフリルのスカート。

頭には、お花とレース?のついたアミアミの飾り物。

私もスタッフも、開口一番、「可愛い~」と言ってしまいました。

月に1回は来られるのですが、いつも年齢を感じさせない
可愛く華やかな恰好で来られます。

スタッフは、「先生、もっと、化粧は濃ゆく!」、「そんな仕事
できますって服じゃなく、可愛い服を着て!」と毎回、指摘
される始末。(笑)

今日は、仕事の話をする前に、リボンやフリルのついた
ワンピースの紹介を受けていました。

別に、お洋服の販売をされている方ではないのですが。(笑)

その後に来られた女性は、ロングのコートに、中は短パン
という、これまた、お洒落な格好。

ちなみに、お二人とも、どちらかといえば、私の年齢に
近いような・・・。

最近の女性は、華やかで、綺麗ですね。

そのパワーに圧倒された山脇でした。(笑)

2014年11月26日水曜日

納税地

こんにちは。
税理士の山脇です。

9月決算法人の申告も無事に終わりました。

やれやれ、ほっと一息です・・・と言いたいところですが、
留守がちの山脇は、スタッフに一任した次第です。(苦笑)

今日、申告に関する最終報告を受けたのですが、
「そうだっけ?」と思うことが1点ありました。

納税地に関してです。

法人税法第16条には、「内国法人の法人税の納税地は
その本店または主たる事務所の所在地とする」と定められ
ています。

よって、本店を異動した場合には、異動後の税務署に申告書
を提出することになるのですが、事業年度終了後、申告期限内
に本店の移転を行った場合の納税地はどこになるのでしょうか。

答えは、「異動後の納税地」です。

つい、事業年度終了時点での納税地で申告してしまいそうに
なりますので、注意が必要ですね。

2014年11月25日火曜日

お歳暮の時期到来

こんにちは。
税理士の山脇です。

早や、お歳暮の時期になりました。

毎年、何を送ろうか悩ましく選択しつつも、贈り物が
できる一年に感謝です。

最近では、贈答品として、商品券やカタログギフトが
人気のようです。

少し味気ないような気もしますが、貰った方は選択肢が
広がるので、嬉しいかもしれませんね。

さてさて、商品券やカタログギフトを贈った場合の
消費税の取扱いについて。

結論からいいますと、まず、商品券を購入して贈答する
場合は、非課税仕入に該当することから、仕入税額控除の
対象にはなりません。

一方、カタログギフトを贈答する場合は、カタログ内の
商品を購入して贈答したものとなりますから、課税仕入
として、仕入税額控除の対象となります。

ご存知のとおり、消費税は、国内において、事業として
対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務
の提供を課税対象としており、一定のものについては
非課税としています。

例えば、商品券、ギフト券、旅行券などは、物品切手等の
譲渡として非課税とされているのです。

これは、商品券などの譲渡に課税すると、最終的に提供を
受ける商品やサービスが同じ一つのものであるにもかかわらず
二重課税されることになるため、それを避けるために商品券
などの譲渡には課税しないことになっているのです。

カタログギフトについては、カタログに掲載された中から
いずれかの商品を相手方が選択することを前提として
対価を支払うものですから、商品の発送やカタログの
添付等の種々のサービス込の商品の購入といえるのです。

したがって、カタログギフトを贈る場合は、仕入税額控除の
対象になります。

カタログギフトは、相手方に選んでもらうことから、つい、
うっかり、勘違いして、非課税仕入で処理しないよう、
くれぐれも気をつけましょう。

2014年11月24日月曜日

敷居が高い

こんばんは。
税理士の山脇です。

敷居が高いとは、不義理や不面目なことがあって、その人の
家に行きにくいことをいいます。

さてさて、本日は、1週間ぶりに事務所に出勤しました。

振り返って見れば、先週は研修など他出が重なり、火曜日の
午前中だけ事務所に居たことになります。

金曜日には、「机の上は郵便物等で山積みですよ」と連絡を
受けていたのですが、悲しいかな帰れず。

おまけに、明日も1日他出とあれば、さすがに、マズイと思い
出勤することに。

朝は、いつも行く喫茶店でスタッフに遭遇し、「ご無沙汰して
おります。」と言われる始末。

留守中、とても忙しかったらしいので、事務所の敷居が高いなぁと
思っていた山脇としましては、ちょっとの嫌味で済んで、胸を撫で
おろした次第です。(笑)

郵便物やファックスに目を通し、処理すべきものは処理し、
留守中の報告を聞き、黙々と仕事をした1日でした。

2014年11月20日木曜日

無事終了

こんばんは。
税理士の山脇です。

2日半の研修が無事終わりました。

一番遠い所では沖縄からと、今回も遠方から、たくさんの方が
参加してくれていました。

講義終了後には質問もあり、問題意識を持って研修に臨む
姿に感心し、こちらも力が入りました。

3日目のアンケートを見せてもらったところ、まあまあの評価を
頂き、安心した次第です。(笑)

2日半という長丁場。

正直、やはり緊張していたのでしょう。

無事に終わって、やれやれ、ほっと一息つきました。(笑)

2014年11月18日火曜日

長野土産

こんにちは。
税理士の山脇です。

長野のお土産を頂きました。


善光寺銘柄の地ビールに、その肴にとお漬物。

それから、善光寺土産の定番ともいえる八幡屋礒五郎の七味唐からし。

最後は、富岡で試食して気にいったというお饅頭。

楽しく散策しながら、あれもこれもと買ってしまったとのこと。(笑)

今夜、さっそく頂きたいと思います。

2014年11月16日日曜日

親孝行したい時には

こんにちは。
税理士の山脇です。

「親孝行したい時には親は無し」という言葉があります。

親孝行をしたいと思う時には、親はもうこの世にいなくて、
それを悲しみ後悔するのだから、親が生きているうちに
孝行しなさいという戒めの言葉だそうです。

さてさて、スタッフが親孝行の旅から帰ってきました。

行き先は、お母様の強い希望により善光寺参拝と
富岡製糸場見学。

娘からの提案は、「お正月に暖かい国へ」だったそうですが、
強い希望に負け、それならばと、紅葉のこの時期に、急遽
予定を組んだようです。(笑)

せっかくですので、写真を拝借。

  善光寺 本堂


  富岡製糸場


たくさんの写真を見せてもらいましたが、写真に写るお母様は
どれも満面の笑顔でした。

大人になって親孝行ができるようになっても、今度は、仕事や
自分の家庭に忙しく、なかなか孝行することが難しいのが
現実です。

親孝行できる時にはさっさとすべし。(笑)

多少の無理をしてでも時間を作って、親の笑顔が見れるように
私も努力したいと思います。

親からすれば、子供が元気で楽しく過ごしてくれているのが
一番の親孝行なのでしょうが・・・。

2014年11月12日水曜日

研修受講 努力義務

こんにちは。
税理士の山脇です。

そのように努めなければならないなどと規定されて
いるものを努力義務といいます。

努力義務は、違反しても罰則等を受けることはありません。

さてさて、税理士には、税理士法で、研修の受講努力義務が
課されています。

研修を受講し、自己研鑽と資質の向上に努めなければならない
のです。

決められた時間は、年間36時間。

少ないように思われるかもしれませんね。(笑)

しかし、この36時間は、税理士会等が行う研修を受講する
ということなので、実際は、個々にもっとたくさんの時間を
勉強に費やしている税理士が多いのではないでしょうか。

研修を受講する際には、受講者カードを持参し、機械に
ピッと通してもらい、受講時間がカウントされます。

年間36時間・・・クリア出来そうで、出来ないのが現状です。(苦笑)

理由は、まず、研修は平日の日中に行われるということが
一番の原因でしょうか。

例えば、火曜日の13時半から3時間とか・・・。

移動時間も含めると、平日の昼間、半日が潰れてしまいます。

参加したい研修があって申し込んでいたとしても、キャンセル
せざるをえないことが多々あるのです。

さてさてさて、本日も1つ研修がありました。

所属支部の研修で、スタッフが委員に任命されている委員会
主催の研修でした。

スタッフは、委員ですので、努力義務ではなく、「義務」として参加。

研修が決まってからの委員会では、毎回、参加の念押しをされ、
先輩税理士からのメールにも、その旨がちょこっと記載される
始末で、その都度、「わかってるちゅうねん」と呟いていました。(笑)

残念ながら、山脇は所用のため欠席しましたが、時間のとれる
時は、参加するよう「努力」したいと思います。

2014年11月11日火曜日

26年 年末調整の変更点

こんにちは。
税理士の山脇です。

11月に入って早くも半分が過ぎようとしています。

年末調整の時期がジワジワ近づいてきています。

本日は、年末調整の変更点を紹介しておきます。

昨年に比べ変わったのは、

 ①生命保険料控除の対象となる共済契約の範囲に
  共済協同組合連合会の締結した生命共済契約が
  加えられました。


 ②地震保険料控除の対象となる共済契約の範囲に
  火災共済協同組合の締結した火災共済契約に
  代えて、火災等共済組合の締結した火災共済契約が
  加えられました。

保険料控除の範囲が変わっただけで、計算等にかかる
大きな変更点はありません。

ちなみに、この改正は、平成26年4月1日以後に支払う
掛金について適用されます。

2014年11月4日火曜日

年末調整

こんばんは。
税理士の山脇です。

税務署から、年末調整の封筒が届きました。

まだ、11月になったばかりなのに・・・。

本当に気ぜわしいですね。(苦笑)

年末調整は、1年間の給与総額が確定する年末に、その年に
納めるべき税額を正しく計算し、それまでに徴収した税額との
過不足を求め、その差額を徴収又は還付し精算する手続きを
いいます。

給与所得者の方にとっては、大切な手続きとなりますので、
必要な書類を準備し、会社への提出洩れがないよう注意
しましょう。

2014年11月1日土曜日

光陰矢の如し

こんばんは。
税理士の山脇です。

月日の経つのが早いことを、光陰矢の如しといいます。

気付けば、もう、11月。

本当に、矢が飛んで行くように、月日が過ぎていくことに驚く
ばかりです。

光陰矢の如しという言葉には、月日の経つのは早く、あっと言う間に
過ぎ去ってしまい、またそれは、二度と戻ってはこないものだから、
日々を無為に送るべきではないという戒めが含まれているそうです。

今年も残すところあと2ケ月。

気持ちだけが急いてしまうことのないよう、一日一日を充実したものに
していきたいと思います。