こんにちは。
税理士の山脇です。
以前も書いた覚えがありますが、税理士には、自己の資質の
向上に努めるため、研修受講の努力義務が課されています。
年間36時間以上の研修を受けることが目標です。
さてさて、本日、所属する会より、「平成26年度研修受講記録」
なるものが送られてきました。
26年4月から、27年3月までに受けた研修の記録で、いつ、
どこで、何の研修を、何時間、受けたのかが記載されていました。
記録を嬉しそうに見せにきたスタッフ。
おぉ!何と!目標の36時間達成です。
昨年は、夏に長い研修を受けていたので、ノルマ達成となった
ようです。
ちなみに、私はといいますと・・・
3時間+8.5時間で、合計11.5時間の受講でした。
研修会の講師などもしましたが、所属会の研修ではなかったため、
残念ながらカウントはされず・・・。(涙)
この研修制度ですが、今までは「努力義務」でした。
しかし、平成27年度より、会則等が改正され、「義務化」されました。
36時間以上の研修を受講しなかった場合には、ペナルティが
あるとか、ないとか・・・・。
少し、気合いを入れて参加しなければならなくなりました。
研修の内容、時間、場所・・・もう少し参加しやすい研修が
増えることを切に願います。
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