2015年2月25日水曜日

南紀熊野 土産

こんにちは。
税理士の山脇です。

本日のおやつは、写真同好会の旅先、熊野で買ってきた
お土産です。


やたがらすは、日本神話で、神武天皇を熊野国から
大和国へ案内したといわれているカラスで、導きの神
として信仰されているのだとか。

特徴は、3本の足!

天・地・人を表しているという説があるそうです。

さてさて、箱の中身は、チョコレートクッキーでした。

サクサク、香ばしく、スタッフにも喜んでもらえたようです。(笑)

2015年2月24日火曜日

写真同好会で紀南へ

こんばんは。
税理士の山脇です。

先週末、写真同好会の撮影会に参加してきました。

行き先は、和歌山県の紀南地方。

総勢22名の参加となりました。

大阪を朝9時に出発し、まずは、白浜にある円月島へ。

続いて三段壁へ。

青を基調として撮影してみましたが・・・。(苦笑)


白浜から移動すること約1時間半。

大島金剛・潮岬へ。

大島は、明治23年にトルコの軍艦が遭難したおりの
島民の救助活動が語り継がれている場所です。



橋杭岩。

1日目は、ここで終了です。

宿泊先のホテルでは、盛大な宴会が催されました。

2日目。

朝6時半頃の橋杭岩。


熊野古道をひたすら登ること40分強。




丸山千枚田に到着。




1日目は、あいにくの雨でしたが、2日間とおして、それなりの
1コマが収められた撮影会であったと満足しています。

2015年2月18日水曜日

診療情報提供料の自己負担額の取扱い

こんにちは。
税理士の山脇です。

診療情報提供書に係る診療情報提供料の自己負担額の
医療費控除の取扱いについて、昨年12月に公表されました。

診療情報提供料の自己負担額は、医療費控除の対象と
なるか否か。

はい、「医療費控除の対象となる。」と判断されたのです。

診療情報提供書とは、簡単にいうと、医療機関から医療機関
への紹介状です。

医療費控除の対象となると判断された理由は、

①診療情報提供書の作成費用は、別の病院等で、診療を
 受けるために直接必要な費用と考えられること。


②診療情報提供書による医療機関同士の連携は、医療機関
 間で通常行われる行為で、別の病院等での診療の必要性を
 認めて作成されたものであれば、その作成費用は、別の病院
 等での診療に当たって通常必要なものと考えられること。


③この作成費用は、診療情報提供料に該当するもので、医師等
 による診療の対価として通常必要なものであり、その病状に
 応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額と
 考えられること。

ちなみに、診断書などの作成に係る文書料については、診療等
の内容等を記載した文書の発行に係る手数料であり、そのような
文書は、通常、生命保険会社等へ給付金等を請求する際の
提出書類として使用されることから、医師等の診療又は治療の
対価に該当せず、医療費控除の対象にはなりません。

確定申告シーズン到来中。

ギリギリになって慌てることのないよう、早めに準備しましょう。 


2015年2月17日火曜日

いちご

こんにちは。
税理士の山脇です。

スタッフが、大丸梅田店で「いちご」を貰ってきました。

さすが、大丸!

ケチケチしたサイズではございません。(笑)

普通に売られているような、1パックのいちごです。

しかし、どうして、いちごが貰えたのでしょうか。

大丸梅田店では、全館大謝恩祭が開催されており、レシート1枚
につき税込5,400円以上お買い上げの方先着300名様に
プレゼントが貰えるのだとか。

プレゼントが貰える期間は、2月14日から24日までで、
日によって商品が違うそうです。

ちなみに、プレゼントを貰うためには、前もって送られてきた
「引換券」が必要なのだそうです。

また、引換券とともに、500円の金券(割引券?)も同封されて
いたらしいので、大丸から封筒が届いた方は是非、開封される
ことをお薦めします。(笑)

ちょうど、無くなりかけていた化粧品を買うために、さらに、割引を
受け、また、いちごを貰うために、昼休みにわざわざ大丸梅田店
まで行ったというスタッフに脱帽です。(笑)

2015年2月16日月曜日

こんにちは。
税理士の山脇です。

先日、所属会より薬をいただきました。

医療費の削減を目的としたもので、内服薬から外用薬まで
たくさんの種類の中から、欲しい薬を選ぶことができます。

ただし、上限は3,000円まで。

熟考の末、私が選んだのは湿布薬。

パソコンのせいでしょうか、肩が凝るので、湿布薬を
選んだ次第です。

スタッフはというと、ビタミンCの錠剤。

箱に書かれていた、「シミを治し」の文言が気に入った
ようです。(苦笑)

この薬は、いただいた物なので、医療費控除の対象には
なりませんが、もし、自分で買ったものならどうでしょうか。

医薬品の購入費用で、医療費控除の対象となるものは、
治療又は療養に必要なものでなければなりません。

治療又は療養のために効能がある他、疾病の予防や健康の
増進にも効能があり、これらの購入費用について医療費控除
を受けるためには、それらが医薬品であることに加え、その
費用が治療又は療養に必要なものであることが必要となる
のです。

ちょっと肩が凝ったから貼ろうと買った湿布薬や、シミを治す
ためのビタミンCの錠剤は、医療費控除の対象とはならない
ので注意が必要です。

しかし、今回いただいた、この薬。

慌ただしい確定申告時期を乗り切るために、大いに役立って
くれそうです。(笑)

2015年2月14日土曜日

はあとえびせんべい

こんにちは。
税理士の山脇です。

本日は、バレンタインデーですね。

私も、スタッフより頂きました。

しかし、チョコではありません。

私の好物の桂新堂の「えびせんべい」でした。(笑)


メッセージ入りのせんべいと、ハート型のせんべいが
数枚入っています。

バレンタインというと、チョコレートと思いがちですが、
最近は、いろんな商品があるのですね。



有難く、いただきます。(笑)

2015年2月13日金曜日

決起集会

こんにちは。
税理士の山脇です。

昨夜、スタッフが、所属支部の先輩方と食事会に
行ってきました。

確定申告に向けての決起集会だそうです。(笑)

美味しい料理を堪能してきたとのことで、写真を
拝借し、ちょっとご紹介。

行った先は、池田市にある「かき峰」さん。

大阪で牡蠣というとこのお店なのだとか。


まず、酢がき。

広島産の牡蠣だそうです。

思っていたより身が大きく、ぷりぷりと新鮮で
とても美味しかったとのこと。




続いて、土手鍋。


かきフライ。


最後は、かきめし。


おこげが美味しそうです。



確定申告の決起集会とは、名のみ。(笑)

牡蠣の時季もまもなく終了ということで、慌てて集まった
有志7名だったのではないでしょうか。(笑)

2015年2月11日水曜日

東京ブルスケッタ

こんにちは。
税理士の山脇です。

本日のおやつは、「東京ブルスケッタ」という
お菓子でした。

東京出張のお土産に頂いたものです。


ラスクのようなお菓子でした。

シュガー・シナモン・バジル・ペッパー・チーズの
5種類の味が楽しめます。



美味しいうえに、1口サイズで食べやすく、ついつい手が
のびてしまい、5種類制覇。(笑)


2015年2月10日火曜日

国外財産調書制度の罰則等

こんにちは。
税理士の山脇です。

その年12月31日において、その価額の合計額が5千万円を
超える国外財産を有する居住者(非永住者を除く。)は、その
国外財産について一定の事項を記載した「国外財産調書」を、
その年の翌年3月15日までに、住所地等の所轄税務署に
提出しなければなりません。

平成27年1月1日以後に提出すべき国外財産調書に係る
違反行為に対して、次のとおり、罰則が適用されることに
なりました。

①国外財産調書を提出期限内に提出した場合には、その
 調書に記載がある国外財産に関して、所得税・相続税の
 申告漏れが生じたときであっても、その国外財産に係る
 過少申告加算税等が5%軽減されます。

②国外財産調書を提出期限内に提出しなかった場合、又は、
 提出期限内に提出された国外財産調書に記載すべき国外
 財産の記載がない場合に、その国外財産に関して所得税の
 申告漏れが生じたときは、その国外財産に係る過少申告
 加算税等が5%加重されます。

 記載がない場合には、記載が不十分と認められる場合も
 含まれます。

③国外財産調書に偽りの記載をして提出した場合、又は、国外
 財産調書を正当な理由がなく提出期限内に提出しなかった場合
 には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることが
 あります。

厳しい内容の罰則になっていますので、記載漏れ、提出漏れの
ないよう、注意が必要です。


2015年2月9日月曜日

26年分確定申告 改正事項

こんにちは。
税理士の山脇です。

平成26年分の確定申告から適用される改正事項は
次のとおりです。

①上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に係る10%
 軽減税率の特例措置が、平成25年12月31日をもって
 廃止されています。

②主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する
 不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)の譲渡損失は、
 給与所得などの他の所得と損益通算できないことに
 なりました。

 平成26年4月1日以後の当該資産の譲渡により
 生ずる損失に限ります。

③(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用期限が
 平成29年末まで延長され、平成26年4月1日以後、平成
 29年末までの間に一定の住宅の取得等又は認定住宅の
 新築等をした場合における最大控除額等が拡充されました。

 また、建築後使用されたことのある一定の家屋を取得した
 場合に、一定の要件のもとでこの特別控除の適用を受ける
 ことができることになりました。

④東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等特別控除
 の控除額の特例の適用期限が、平成29年末まで延長され、
 平成26年4月1日以後、平成29年末までの間に東日本
 大震災の被災者が新たに再建住宅を取得等した場合の
 最大控除額等が拡充されました。

⑤住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修特別税額控除、
 認定住宅新築等特別税額控除の適用期限が、平成29年
 末まで延長され、平成26年4月1日以後、平成29年末
 までの間に、それぞれ一定の住宅耐震改修、住宅特定改修、
 認定住宅の新築等をした場合の税額控除限度額等が拡充
 されました。

⑥平成27年1月1日以後に提出すべき、国外財産調書に
 係る不提出などの違反行為に対して、罰則が適用されます。


2015年2月6日金曜日

確定申告時期到来

こんにちは。
税理士の山脇です。

早いもので、今年も確定申告の時期が近付いて
きました。

平成26年分の所得税及び復興特別所得税の
確定申告期間は、平成27年2月16日(月)から
同年3月16日(月)までとなっています。

ちなみに、還付申告は、2月15日以前でも行えます。

また、納期限は、現金で納付する場合は、平成27年
3月16日(月)までとなっており、振替納税をされる場合
の振替日は平成27年4月20日(月)となっています。

「2月逃げる、3月去る」とよくいいます。

時間はあっという間に過ぎてゆきます。

早めに準備して、申告洩れなどがないように注意しましょう。

2015年2月5日木曜日

梅のお茶

こんにちは。
税理士の山脇です。

年明け以降、事務所でお客様にお出ししている
お茶がこちら。




梅のお茶です。

可愛らしいピンク色のお茶で、あられ、金箔、梅肉が
入っています。

女性のお客様には、大変好評で、「春らしくて、可愛い~」
という第一声はもちろんのこと、

「今日、一番の和みになりました」や、

「最近、嫌なニュースが続く中、気持ちがほっとします」など、

それぞれに感想を述べてくださいます。

それに引き換え、私を含め男性は・・・緑茶だろが、梅茶だろうが
あまり関係ないようです。(苦笑)

さすが、女性は、感性が豊かで、言葉数も多いですね。(笑)

確定申告時期になり、いつもよりお客様も多い今日この頃。

一杯のお茶で、春を感じ、少しでも和んで頂ければ嬉しいです。

2015年2月2日月曜日

ルパン三世

こんにちは。
税理士の山脇です。

昨日、宝塚歌劇へ行ってきました。

残念ながら、山脇は行けず、行ったのはスタッフです。(苦笑)

観た舞台は、雪組さんの「ルパン三世」。

ルパン三世が王妃の首飾りを盗もうとした瞬間、18世紀の
フランスへタイムスリップするというお話だったそうです。

テンポのよい舞台に引き込まれ、途中、笑いもあり、うるうる
する場面もあり、おまけにルパン三世がとてもカッコよく、あっと
いう間の1時間半だったのだとか。

30分休憩の後は、1時間の「ファンシーガイ」というダンスショー?

こちらも華やかで、見ごたえ十分だったそうです。

所属支部の先輩から、お誘いを受けたのは、昨年でした。

「是非!」と言ったものの、行く前は、日曜日でおまけに寒い・・・と
グダグダ言っていたのも事実。(苦笑)

しかし、観終わった後は、ご一緒させていただいて本当に
良かったと、誘っていただいたことに感謝し、とても感激して
おりました。(笑)