2015年4月14日火曜日

消費税転嫁対策特別措置法

こんばんは。
税理士の山脇です。

消費税が8%に増税されてから、早くも1年が経ちました。

増税に際し、消費税転嫁対策特別措置法が消費税の円滑
かつ適正な転嫁を目的として制定されています。

ちなみに、この措置法は、平成27年3月31日成立、同年
4月1日施行の「所得税法等の一部を改正する法律」により
その失効期限が平成30年9月30日に延長されました。

消費税転嫁対策特別措置法で禁止されている行為には
次のものがあります。

 ①減額

 ②買いたたき

 ③商品購入・役務利用又は利益提供の要請

 ④本体価格での交渉の拒否

 ⑤報復行為

公正取引委員会からは、毎月、「消費税の転嫁拒否等の行為に
関する具体的な事例について」というものが公表されています。

27年3月版では、公正取引委員会及び中小企業庁の調査着手
件数は4,072件、立入検査は2,183件、指導は1,615件となって
います。

また、公正取引委員会が行う勧告は15件だったそうです。

勧告を受けた場合は、企業名や転嫁拒否の内容、勧告内容が
具体的に公表されることになります。

公正取引委員会のホームページを見たところ、勧告内容の末尾には、
必ず「消費税転嫁対策特別措置法の研修を行うなど組織体制の整備を
行うこと」という文言が入っていました。

調査や検査を受けていない会社でも、社内研修を行うことにより、
転嫁拒否等についての認知度を上げることが、まず、大事な一歩
かもしれませんね。



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