こんばんは。
税理士の山脇です。
本日は、1日、研修でした。
講義に向けて、土曜日は、もちろん出勤し、資料まとめ。
昨日の日曜日は自宅で最終チェック。
おかげ様で、今回の講義も無事に終わり、ほっとしました。
今夜は、久しぶりに、知人と待ち合わせたのですが、疲れと
安堵からか、酔いが回るのも早かったように思います。(苦笑)
まだまだ、月曜日。
気合いを入れて、また、明日から頑張らねば。(笑)
2015年6月26日金曜日
2015年6月24日水曜日
2015年6月17日水曜日
2015年6月8日月曜日
使い道
こんにちは。
税理士の山脇です。
労働保険の申告書とともに、色々なパンフレットが
同封されていました。
申告書さえ出来上がれば、ひと安心。
今までは、皆目、目も通していなかったことを反省し、
「使い道」について、ちょっとご紹介。
まず、労災保険料の使われ方。
一番大きな支出は、労災保険給付等への支出だそうです。
これは、労働者が、仕事や通勤が原因で負傷・病気・死亡
した場合に、本人や遺族を保護するための給付となります。
その次に大きいのは、社会復帰促進等事業への支出で、
被災労働者の円滑な社会復帰の促進や、被災労働者と
その遺族の援護を図るためのものだそうです。
後は、給付や保険料の徴収を行うために必要な費用への
支出、残りは、翌年度へ繰り越されるようです。
次に、雇用保険料の使われ方。
一番大きな支出は、失業者給付等への支出で、労働者が
失業・雇用の継続が困難となる事由が生じる・教育訓練を
受けるなどの場合に、生活や雇用の安定と就職の促進を
図るために給付されます。
その次に大きいのは、雇用保険二事業への支出。
雇用保険二事業とは、失業の予防、雇用機会の増大、
労働者の能力開発などを図るための事業だそうで、
これにより、失業者が減少し、失業等給付が減少する
ことが期待されているのだとか。
後は、職業訓練受講給付金の交付を行うことにより、就職の
促進を図る就職支援事業への支出や、給付や保険料の徴収
を行うために必要な費用へ支出されています。
ちなみに、労働保険とは、労災保険と雇用保険を総称した
ものです。
どちらも、労働者のもしものことに備えて大切な保険であること
を改めて認識した次第です。
税理士の山脇です。
労働保険の申告書とともに、色々なパンフレットが
同封されていました。
申告書さえ出来上がれば、ひと安心。
今までは、皆目、目も通していなかったことを反省し、
「使い道」について、ちょっとご紹介。
まず、労災保険料の使われ方。
一番大きな支出は、労災保険給付等への支出だそうです。
これは、労働者が、仕事や通勤が原因で負傷・病気・死亡
した場合に、本人や遺族を保護するための給付となります。
その次に大きいのは、社会復帰促進等事業への支出で、
被災労働者の円滑な社会復帰の促進や、被災労働者と
その遺族の援護を図るためのものだそうです。
後は、給付や保険料の徴収を行うために必要な費用への
支出、残りは、翌年度へ繰り越されるようです。
次に、雇用保険料の使われ方。
一番大きな支出は、失業者給付等への支出で、労働者が
失業・雇用の継続が困難となる事由が生じる・教育訓練を
受けるなどの場合に、生活や雇用の安定と就職の促進を
図るために給付されます。
その次に大きいのは、雇用保険二事業への支出。
雇用保険二事業とは、失業の予防、雇用機会の増大、
労働者の能力開発などを図るための事業だそうで、
これにより、失業者が減少し、失業等給付が減少する
ことが期待されているのだとか。
後は、職業訓練受講給付金の交付を行うことにより、就職の
促進を図る就職支援事業への支出や、給付や保険料の徴収
を行うために必要な費用へ支出されています。
ちなみに、労働保険とは、労災保険と雇用保険を総称した
ものです。
どちらも、労働者のもしものことに備えて大切な保険であること
を改めて認識した次第です。
2015年6月6日土曜日
2015年6月4日木曜日
自転車の取り締りが強化!
こんにちは。
税理士の山脇です。
6月より、改正道路交通法が施行され、自転車の取り締りが
厳しくなりました。
ポストに入っていた、大阪市中央区のチラシに、「自転車安全
利用五則」というのが、書かれていましたので、ちょっと紹介。
①自転車は、車道が原則、 歩道は例外
②車道は、左側を通行
③歩道は歩行者優先で、車道よりを徐行
④安全ルールを守る
⑤子供は、ヘルメットを着用(努力義務)
ちなみに、④の安全ルールを守るとは、飲酒運転はしない、
二人乗りをしない、並進をしない、夜間はライトを点灯する、
信号遵守と一時停止標識遵守などだそうです。
他にも違反行為として、傘さし運転、自転車運転中にイヤホン等で
音楽を聴く、携帯電話等での会話などがあげられていました。
一定の危険な違反行為をして、2回以上摘発されたら、悪質
自転車運転者となり、自転車運転者講習を受講することになり、
受講命令に従わなかった場合は、5万円以下の罰金が科せら
れるのだとか。
自転車運転者講習・・・、違反してから受けるより、家で、学校で、
職場で、改めて、勉強する機会を持ってもいいかもしれませんね。
先程、スタッフが郵便局へ行ったのですが、日傘をさして、歩いて
行ったようです。
よく見かける傘さし運転が違反行為になるとは知らなかったよう
ですが、もともと、片手運転はできないのだとか。(苦笑)
近場へのお出かけに便利な自転車ですから、ルールを守り、
安心・安全に使いたいものです。
税理士の山脇です。
6月より、改正道路交通法が施行され、自転車の取り締りが
厳しくなりました。
ポストに入っていた、大阪市中央区のチラシに、「自転車安全
利用五則」というのが、書かれていましたので、ちょっと紹介。
①自転車は、車道が原則、 歩道は例外
②車道は、左側を通行
③歩道は歩行者優先で、車道よりを徐行
④安全ルールを守る
⑤子供は、ヘルメットを着用(努力義務)
ちなみに、④の安全ルールを守るとは、飲酒運転はしない、
二人乗りをしない、並進をしない、夜間はライトを点灯する、
信号遵守と一時停止標識遵守などだそうです。
他にも違反行為として、傘さし運転、自転車運転中にイヤホン等で
音楽を聴く、携帯電話等での会話などがあげられていました。
一定の危険な違反行為をして、2回以上摘発されたら、悪質
自転車運転者となり、自転車運転者講習を受講することになり、
受講命令に従わなかった場合は、5万円以下の罰金が科せら
れるのだとか。
自転車運転者講習・・・、違反してから受けるより、家で、学校で、
職場で、改めて、勉強する機会を持ってもいいかもしれませんね。
先程、スタッフが郵便局へ行ったのですが、日傘をさして、歩いて
行ったようです。
よく見かける傘さし運転が違反行為になるとは知らなかったよう
ですが、もともと、片手運転はできないのだとか。(苦笑)
近場へのお出かけに便利な自転車ですから、ルールを守り、
安心・安全に使いたいものです。
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