2015年12月27日日曜日

2015年って

こんにちは。
税理士の山脇です。

山脇税理士事務所も昨日で年内の業務を修了しました。

1年を振り返っての感想は、とにもかくにも本当に「早かった」
の一言につきます。

1日24時間365日、皆平等のはずが、この1年、時の
流れの早さを連呼してきた感があります。

仕事に追われていたのか、というとそうでもなし。

例年のごとく、着々とこなしてきたと思います。

ただ、今年は、公私の「私」において喜怒哀楽が顕著で
あったともいえます。

その一つは、家族との別れです。

いずれ訪れてくる宿命とはいえ、共に闘った日々は長くもあり
あっという間の時間でした。

一方、喜びもありました。

スタッフの結婚という超慶事です。

いつの間にか成婚、それから、とんとん拍子で挙式に発展
していったのです。

めでたい、目出たいにつきます。

さて、目線を変えますと、今年も異常気象に戸惑い
涙した人も多いでしょう。

雨、風、台風、さらには火山噴火と自然界からの警鐘は相当に
大きく打ち鳴らされました。

暖かい時期に冷気、寒い時に暖気と、季節感を味わうことも
少なくなったように思います。

とはいえこの1年、時空に漂うことなく、地に足を付けて元気で
いられたことが、一番の成果です。

ということで、今年最後のブログとなりました。

年明け1月5日の仕事初めより、また、楽しくブログを始めたいと
思います。

皆様にとって、来る年が良い年となりますようお祈りいたします。

2015年12月26日土曜日

グアム土産

こんにちは。
税理士の山脇です。

グアムのお土産をもらいました。

まずは、タバコ。

これが一番、嬉しい。(笑)


続いて、バナナチップス。

美味しそうですね。

今夜のビールのあてにしたいと思います。(笑)



2015年12月25日金曜日

今年最後の・・・

こんばんは。
税理士の山脇です。

スタッフが今年最後の母娘旅から帰ってきました。

行き先は、何とグアム!

親孝行と言いつつも、今年は例年に比べ慌ただしかったため、
本人が息抜きのため、一番外に出たかったのでしょう。(笑)

たくさんの写真を見せてもらいました。

少し拝借。

綺麗な海ですね。


リバークルーズも体験したとか。



クリスマス前で、あちこちでツリーを見たそうです。



写真に写るお母様も笑顔、笑顔で、娘との旅を楽しんだようです。

そういえば、先日、私の友人からも家族でアメリカに行ってくると
電話が入っていました。

羨ましい限りです。

来年は、山脇も孫を連れて・・・。(笑)

2015年12月20日日曜日

お祝い食事会

こんにちは。
税理士の山脇です。

昨夜は、スタッフの結婚お祝い食事会でした。

発起人は、顧問先の奥様。

たまたま、山脇税理士事務所のブログを見られたらしく、
そこに載っていたスタッフの花嫁姿にびっくり仰天。(笑)

すぐさま電話で、祝福してくださり、昨夜の食事会を
セッティングしてくださったのです。

楽しく、賑やかな、総勢8名の食事会。

本当に素敵な時間を過ごさせていただきました。

心より、感謝、感謝。

2015年12月19日土曜日

大丸心斎橋店

こんにちは。
税理士の山脇です。

大丸心斎橋店の本館が、建て替えのため、今年
12月30日で営業を終了するそうです。

大丸心斎橋店は、アール・デコの華やかさを駆使した
ネオ・ゴシック様式の建物として1933年に完成した
ものなのだとか。

老朽化が進み、今回の建て替えとなったようですが、
歴史的価値を持つ御堂筋側の外壁は残されるようです。

営業再開は、2019年の秋。

ちなみに、現在は、「本館建て替え前の売り納め!」という
セールが開催されており、連日、賑わっています。


2015年12月16日水曜日

個人住民税の特別徴収

こんにちは。
税理士の山脇です。

「個人住民税の特別徴収のお願い」を目にしました。

特別徴収とは、給与支払者が、毎月の給与から
従業員等の個人住民税を差し引いて、市町村に
納める制度をいいます。

所得税の源泉徴収義務がある給与支払者は、
特別徴収義務者として、パート・アルバイト・役員等
を含むすべての従業員等の個人住民税を特別徴収
することが、地方税法第321条の4の規定により
義務付けられているのです。

特別徴収するにあたり、従業員さんのメリットは、

 ①金融機関等に出向いて納税する手間が省け、
  納付を忘れる心配がなくなること。

 ②年税額を12回に分けて支払うため、納期が
  年4回である普通徴収に比べ、1回あたりの
  負担額が少なくなること。

でしょうか。

給与支払者にとっては、少し事務負担が増えることに
なりますが、法に照らせばやむを得ないところですね。

2015年12月15日火曜日

クリスマスカード

こんにちは。
税理士の山脇です。

クリスマスカードを頂きました。

外国で投函する予定だったそうですが、急遽、日本へ
帰ってくることになり、わざわざ事務所まで持ってきて
くださったのです。

ピカピカして可愛いカードです。

中には、もちろん、メッセージが書かれています。

途中から英語なので、読めない・・・。

次回、来られた時に教えてもらおうと思います。(苦笑)


こちらは、「先生も誰かにクリスマスカードを送ってください」と
頂いたもの。

お洒落なカードです。


たっぷり6枚分が入っていました。

さて、誰に送ればいいものやら・・・。

2015年12月14日月曜日

届きましたか?

こんにちは。
税理士の山脇です。

マイナンバーの通知カード、届きましたか?

先日のニュースでは、市区町村へ返送された通知カードは
全国で500万通ほどあるとのこと。

通知カードは簡易書留で送られてくるため、不在の場合
郵便局での保管期限が過ぎてしまうと各市区町村に
返されてしまうのだとか。

しかし、ここまで多いとは驚きです。

ちなみに、山脇の通知カードは11月の中旬頃に
届きました。

その時点で、スタッフの通知カードは未到着。

「もうすぐ届くね」と言っていたものの、あれから約1ケ月。

そろそろ心配になっていた頃、やっと先週末に届いた
そうです。

しかし、あいにくの不在時。(苦笑)

郵便局へ連絡し、事務所への転送をお願いしていました。

各市区町村へ返送された通知カードは再配達されず、
受取人が窓口へ直接取りに行くことになるのだとか。

「面倒」に感じる方が多いと思います。

不在票が入っていたら可能な限りすぐに連絡し、確実に
受取るようにしなければなりませんね。

 スタッフの不在票。

 「マイナンバー専用」と書かれています。

 連絡忘れがないような、目立つピンク色に驚きました。(笑)


2015年12月12日土曜日

JR大阪駅

こんばんは。
税理士の山脇です。

帰りにJR大阪駅周辺をぶらついてみました。

スケートリンク「つるん つるん」。

名前が大阪らしい。(笑)

氷は一切使っていないのだとか。





場所を移動して、駅のずっと上の方へ。

光のカーテンが綺麗でした。



可愛い雪だるまも。


土曜日ということもあるのでしょうか。

たくさんの人で賑わっていました。

2015年12月11日金曜日

かわぞえ清涼紅茶

こんにちは。
税理士の山脇です。

寒い日が続いています。

本日も午前中は少し蒸し蒸ししたものの、夕方になるにつれ
寒くなってきました。

体が資本です!

体調管理にはくれぐれも気をつけましょう。

最近、事務所で愛飲しているお茶がこれ。


和歌山県は、川添地域で作られている紅茶です。

川添地域では、お茶づくりが盛んなのだとか。

茶葉の甘みが優しく、とても飲みやすい紅茶です。

寒いこの時期、温かいお茶にほっとします。


2015年12月10日木曜日

クリスマスプレゼント

こんにちは。
税理士の山脇です。

ちょっと早いクリスマスプレゼントを頂きました。

山脇にではなく、スタッフにです。

スタッフが留守の時に来られたお客様より預ったの
ですが、「女性用ですから」と念を押されました。

きっちり渡したので、どうぞご安心ください。(笑)

人気商品らしく、スタッフも大喜び。

おじさんには、何に使うものかさっぱりわかりません。

お菓子のようにも見えます。

どうやら、ハンドクリームとボディクリームだそうです。

女性用は、可愛らしいものが多いですね。


2015年12月9日水曜日

クリスマスツリー

こんにちは。
税理士の山脇です。

事務所にクリスマスツリーが飾られました。



小さくて可愛い。(笑)

高さ18㎝ほどです。

なんでも、「ドールハウス」というものなのだとか。

ドールハウスとは、生活空間を ミニチュアサイズに縮小し、
建物や部屋の中を表現したものだそうです。

その精巧さに驚きました。

サンタや雪だるま、靴など、びっくりするぐらい小さいのに
丁寧に作られています。



ちなみに、制作者は、スタッフの友人です。

お願いしてからじっと待ちに待ち、3年越しの約束が
この度果たされたそうです。

おかげさまで、事務所もちょっぴり華やぎました。(笑)

2015年12月8日火曜日

本人へ交付する源泉徴収票等の注意点

こんにちは。
税理士の山脇です。

平成27年10月2日に所得税法施行規則等の改正が
行われ、平成28年1月以降も、給与などの支払いを
受ける方に交付する源泉徴収票などへの個人番号の
記載は行われないこととされました。

改正前は、支払いを受ける方に対して交付する源泉
徴収票などについて、本人等の個人番号を記載して
交付しなければならないこととされていたのですが
記載しなくていいことになったのです。

これは、その交付の際に、個人情報の漏えい等の
防止のための措置を講ずる必要が生じ、従来よりも
コストを要することになることや、郵便事故等による
情報流出のリスクが高まるといった声に配慮した
ことによるものです。

個人番号の記載が不要となる税務関係書類には、

 ・給与所得の源泉徴収票
 
 ・退職所得の源泉徴収票

 ・公的年金等の源泉徴収票

 ・特定口座年間取引報告書

などがあります。

ちなみに、税務署に提出する源泉徴収票などには
個人番号の記載が必要ですので注意が必要です。

2015年12月4日金曜日

風の中

こんにちは。
税理士の山脇です。

本日は、高槻でゴルフでした。

遊んでばかりいるように思われるかもしれませんが、
仕事です。(苦笑)

昨日とは打って変わっての晴天。

しかし、風が強く、昨日より寒く感じました。

順位は、12人中8位。

さすがに、2日続けてのゴルフは疲れました。

今日のゴルフが、今年最後のゴルフです。

来年は、もう少しスコアを伸ばせるよう、頑張りたいと思います。

2015年12月3日木曜日

雨の中

こんにちは。
税理士の山脇です。

本日は、ゴルフでした。

滋賀県は栗東にあるゴルフ場まで行ってきました。

初めてのゴルフ場でしたので、楽しみにしていたの
ですが、あいにく、冷たい雨の中でのゴルフになって
しまいました。

順位は、15人中9位。

可もなく、不可もなく、といった成績でしょうか。(苦笑)

寒さにぶるぶるしたゴルフでした。






2015年12月1日火曜日

ストレスチェック制度

こんにちは。
税理士の山脇です。

労働安全衛生法が改正され、平成27年12月1日より、
労働者が50人以上の事業所では、ストレスチェックの
実施が義務付けられました。

ストレスチェックとは、ストレスに関する質問票に労働者が
記入し、自分のストレスがどのような状態にあるのかを
調べる簡単な検査だそうです。

該当する事業所では、毎年1回、この検査を実施しなければ
ならないのだとか。

第1回目のチェック期間は、平成27年12月1日~平成28年
11月30日までの間。

ちなみに、この制度の目的は、メンタルヘルス不調を未然に
防止するためだそうです。

私も、「国が推奨する57項目の質問票」を見てみました。

当てはまるものは、首筋や肩がこる、目が疲れる、腰が痛い・・・。

おかげさまで、ストレスは無さそうです。(苦笑)