こんにちは。
税理士の山脇です。
山脇税理士事務所も昨日で年内の業務を修了しました。
1年を振り返っての感想は、とにもかくにも本当に「早かった」
の一言につきます。
1日24時間365日、皆平等のはずが、この1年、時の
流れの早さを連呼してきた感があります。
仕事に追われていたのか、というとそうでもなし。
例年のごとく、着々とこなしてきたと思います。
ただ、今年は、公私の「私」において喜怒哀楽が顕著で
あったともいえます。
その一つは、家族との別れです。
いずれ訪れてくる宿命とはいえ、共に闘った日々は長くもあり
あっという間の時間でした。
一方、喜びもありました。
スタッフの結婚という超慶事です。
いつの間にか成婚、それから、とんとん拍子で挙式に発展
していったのです。
めでたい、目出たいにつきます。
さて、目線を変えますと、今年も異常気象に戸惑い
涙した人も多いでしょう。
雨、風、台風、さらには火山噴火と自然界からの警鐘は相当に
大きく打ち鳴らされました。
暖かい時期に冷気、寒い時に暖気と、季節感を味わうことも
少なくなったように思います。
とはいえこの1年、時空に漂うことなく、地に足を付けて元気で
いられたことが、一番の成果です。
ということで、今年最後のブログとなりました。
年明け1月5日の仕事初めより、また、楽しくブログを始めたいと
思います。
皆様にとって、来る年が良い年となりますようお祈りいたします。
2015年12月27日日曜日
2015年12月26日土曜日
2015年12月25日金曜日
2015年12月20日日曜日
2015年12月19日土曜日
2015年12月16日水曜日
個人住民税の特別徴収
こんにちは。
税理士の山脇です。
「個人住民税の特別徴収のお願い」を目にしました。
特別徴収とは、給与支払者が、毎月の給与から
従業員等の個人住民税を差し引いて、市町村に
納める制度をいいます。
所得税の源泉徴収義務がある給与支払者は、
特別徴収義務者として、パート・アルバイト・役員等
を含むすべての従業員等の個人住民税を特別徴収
することが、地方税法第321条の4の規定により
義務付けられているのです。
特別徴収するにあたり、従業員さんのメリットは、
①金融機関等に出向いて納税する手間が省け、
納付を忘れる心配がなくなること。
②年税額を12回に分けて支払うため、納期が
年4回である普通徴収に比べ、1回あたりの
負担額が少なくなること。
でしょうか。
給与支払者にとっては、少し事務負担が増えることに
なりますが、法に照らせばやむを得ないところですね。
税理士の山脇です。
「個人住民税の特別徴収のお願い」を目にしました。
特別徴収とは、給与支払者が、毎月の給与から
従業員等の個人住民税を差し引いて、市町村に
納める制度をいいます。
所得税の源泉徴収義務がある給与支払者は、
特別徴収義務者として、パート・アルバイト・役員等
を含むすべての従業員等の個人住民税を特別徴収
することが、地方税法第321条の4の規定により
義務付けられているのです。
特別徴収するにあたり、従業員さんのメリットは、
①金融機関等に出向いて納税する手間が省け、
納付を忘れる心配がなくなること。
②年税額を12回に分けて支払うため、納期が
年4回である普通徴収に比べ、1回あたりの
負担額が少なくなること。
でしょうか。
給与支払者にとっては、少し事務負担が増えることに
なりますが、法に照らせばやむを得ないところですね。
2015年12月15日火曜日
2015年12月14日月曜日
届きましたか?
こんにちは。
税理士の山脇です。
マイナンバーの通知カード、届きましたか?
先日のニュースでは、市区町村へ返送された通知カードは
全国で500万通ほどあるとのこと。
通知カードは簡易書留で送られてくるため、不在の場合
郵便局での保管期限が過ぎてしまうと各市区町村に
返されてしまうのだとか。
しかし、ここまで多いとは驚きです。
ちなみに、山脇の通知カードは11月の中旬頃に
届きました。
その時点で、スタッフの通知カードは未到着。
「もうすぐ届くね」と言っていたものの、あれから約1ケ月。
そろそろ心配になっていた頃、やっと先週末に届いた
そうです。
しかし、あいにくの不在時。(苦笑)
郵便局へ連絡し、事務所への転送をお願いしていました。
各市区町村へ返送された通知カードは再配達されず、
受取人が窓口へ直接取りに行くことになるのだとか。
「面倒」に感じる方が多いと思います。
不在票が入っていたら可能な限りすぐに連絡し、確実に
受取るようにしなければなりませんね。
スタッフの不在票。
「マイナンバー専用」と書かれています。
連絡忘れがないような、目立つピンク色に驚きました。(笑)
税理士の山脇です。
マイナンバーの通知カード、届きましたか?
先日のニュースでは、市区町村へ返送された通知カードは
全国で500万通ほどあるとのこと。
通知カードは簡易書留で送られてくるため、不在の場合
郵便局での保管期限が過ぎてしまうと各市区町村に
返されてしまうのだとか。
しかし、ここまで多いとは驚きです。
ちなみに、山脇の通知カードは11月の中旬頃に
届きました。
その時点で、スタッフの通知カードは未到着。
「もうすぐ届くね」と言っていたものの、あれから約1ケ月。
そろそろ心配になっていた頃、やっと先週末に届いた
そうです。
しかし、あいにくの不在時。(苦笑)
郵便局へ連絡し、事務所への転送をお願いしていました。
各市区町村へ返送された通知カードは再配達されず、
受取人が窓口へ直接取りに行くことになるのだとか。
「面倒」に感じる方が多いと思います。
不在票が入っていたら可能な限りすぐに連絡し、確実に
受取るようにしなければなりませんね。
スタッフの不在票。
「マイナンバー専用」と書かれています。
連絡忘れがないような、目立つピンク色に驚きました。(笑)
2015年12月12日土曜日
2015年12月11日金曜日
2015年12月10日木曜日
クリスマスプレゼント
こんにちは。
税理士の山脇です。
ちょっと早いクリスマスプレゼントを頂きました。
山脇にではなく、スタッフにです。
スタッフが留守の時に来られたお客様より預ったの
ですが、「女性用ですから」と念を押されました。
きっちり渡したので、どうぞご安心ください。(笑)
人気商品らしく、スタッフも大喜び。
おじさんには、何に使うものかさっぱりわかりません。
お菓子のようにも見えます。
どうやら、ハンドクリームとボディクリームだそうです。
女性用は、可愛らしいものが多いですね。
税理士の山脇です。
ちょっと早いクリスマスプレゼントを頂きました。
山脇にではなく、スタッフにです。
スタッフが留守の時に来られたお客様より預ったの
ですが、「女性用ですから」と念を押されました。
きっちり渡したので、どうぞご安心ください。(笑)
人気商品らしく、スタッフも大喜び。
おじさんには、何に使うものかさっぱりわかりません。
お菓子のようにも見えます。
どうやら、ハンドクリームとボディクリームだそうです。
女性用は、可愛らしいものが多いですね。
2015年12月9日水曜日
2015年12月8日火曜日
本人へ交付する源泉徴収票等の注意点
こんにちは。
税理士の山脇です。
平成27年10月2日に所得税法施行規則等の改正が
行われ、平成28年1月以降も、給与などの支払いを
受ける方に交付する源泉徴収票などへの個人番号の
記載は行われないこととされました。
改正前は、支払いを受ける方に対して交付する源泉
徴収票などについて、本人等の個人番号を記載して
交付しなければならないこととされていたのですが
記載しなくていいことになったのです。
これは、その交付の際に、個人情報の漏えい等の
防止のための措置を講ずる必要が生じ、従来よりも
コストを要することになることや、郵便事故等による
情報流出のリスクが高まるといった声に配慮した
ことによるものです。
個人番号の記載が不要となる税務関係書類には、
・給与所得の源泉徴収票
・退職所得の源泉徴収票
・公的年金等の源泉徴収票
・特定口座年間取引報告書
などがあります。
ちなみに、税務署に提出する源泉徴収票などには
個人番号の記載が必要ですので注意が必要です。
税理士の山脇です。
平成27年10月2日に所得税法施行規則等の改正が
行われ、平成28年1月以降も、給与などの支払いを
受ける方に交付する源泉徴収票などへの個人番号の
記載は行われないこととされました。
改正前は、支払いを受ける方に対して交付する源泉
徴収票などについて、本人等の個人番号を記載して
交付しなければならないこととされていたのですが
記載しなくていいことになったのです。
これは、その交付の際に、個人情報の漏えい等の
防止のための措置を講ずる必要が生じ、従来よりも
コストを要することになることや、郵便事故等による
情報流出のリスクが高まるといった声に配慮した
ことによるものです。
個人番号の記載が不要となる税務関係書類には、
・給与所得の源泉徴収票
・退職所得の源泉徴収票
・公的年金等の源泉徴収票
・特定口座年間取引報告書
などがあります。
ちなみに、税務署に提出する源泉徴収票などには
個人番号の記載が必要ですので注意が必要です。
2015年12月4日金曜日
2015年12月3日木曜日
2015年12月1日火曜日
ストレスチェック制度
こんにちは。
税理士の山脇です。
労働安全衛生法が改正され、平成27年12月1日より、
労働者が50人以上の事業所では、ストレスチェックの
実施が義務付けられました。
ストレスチェックとは、ストレスに関する質問票に労働者が
記入し、自分のストレスがどのような状態にあるのかを
調べる簡単な検査だそうです。
該当する事業所では、毎年1回、この検査を実施しなければ
ならないのだとか。
第1回目のチェック期間は、平成27年12月1日~平成28年
11月30日までの間。
ちなみに、この制度の目的は、メンタルヘルス不調を未然に
防止するためだそうです。
私も、「国が推奨する57項目の質問票」を見てみました。
当てはまるものは、首筋や肩がこる、目が疲れる、腰が痛い・・・。
おかげさまで、ストレスは無さそうです。(苦笑)
税理士の山脇です。
労働安全衛生法が改正され、平成27年12月1日より、
労働者が50人以上の事業所では、ストレスチェックの
実施が義務付けられました。
ストレスチェックとは、ストレスに関する質問票に労働者が
記入し、自分のストレスがどのような状態にあるのかを
調べる簡単な検査だそうです。
該当する事業所では、毎年1回、この検査を実施しなければ
ならないのだとか。
第1回目のチェック期間は、平成27年12月1日~平成28年
11月30日までの間。
ちなみに、この制度の目的は、メンタルヘルス不調を未然に
防止するためだそうです。
私も、「国が推奨する57項目の質問票」を見てみました。
当てはまるものは、首筋や肩がこる、目が疲れる、腰が痛い・・・。
おかげさまで、ストレスは無さそうです。(苦笑)
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