2020年6月29日月曜日

まもなく終了

こんにちは。
税理士の山脇です。

キャッシュレス・ポイント還元事業が
6月30日をもって終了します。

キャッシュレス・ポイント還元事業とは
令和1年10月1日の消費税率引き上げ
に伴い、需要平準化対策として導入され
たもので、対象店舗において、登録された
キャッシュレス決済で支払いをすると
最大で5%のポイント還元を受けられる
事業です。

最終的な登録加盟店数は、約115万店
ということですので、使いやすく、便利で
恩恵を受けた方が多かったのでは
ないでしょうか。

この事業の期間は、消費税率引き上げ
後の9ケ月間。

令和1年10月1日から令和2年6月
30日まで。

そう、明日で終了です。

事務所近くのコンビニで、ちょっぴりの
お得感に浸っていたのですが、終了と
なると寂しい限りです。

2020年6月22日月曜日

大淀税務署へ

こんにちは。
税理士の山脇です。

大淀税務署へ行ってきました。


玄関を入ってすぐに設置されて
いたパネル。

税務署利用の案内が書かれて
いました。


新型コロナウイルスの影響を受け、
税務署でも、こうした丁寧な広報が
されているのですね。

2020年6月17日水曜日

消費税の申告期限の延長の特例

こんにちは。
税理士の山脇です。

消費税の申告期限を1ケ月延長する
特例が創設されています。

いままで、消費税法においては、
法人税法と同様な申告期限の延長の
特例は設けられていませんでした。

しかし、法人税の申告期限と、消費税の
申告期限が異なること等により生じている
申告に係る事務負担を削減することを
目的として、令和2年度税制改正により
消費税の申告期限の延長の特例が
創設されたのです。

適用開始時期は、令和3年3月31日以後
に終了する事業年度の末日の属する
課税期間からで、特例の適用を受けようと
する事業年度終了の日の属する課税期間
の末日までに届出書を提出する必要が
あります。

ちなみに、消費税の申告期限の延長は
法人税の申告期限の延長の特例の適用を
受ける法人に限られています。

2020年6月16日火曜日

切替えOK!

こんにちは。
税理士の山脇です。

6月といえば、株主総会の時期です。

多くの3月決算法人が、例年通り、
6月に定時株主総会を開催する
ようです。

法人税の申告も、1ケ月の延長特例で
申告することになります。

しかし、この場合は、利子税が
生じることになります。

が!、今年は、

1ケ月の延長特例の承認を受けている
場合であっても、今般の状況下では
利子税が免除される「個別延長」に
切替て申告することができるようです。

これは、事業年度終了日の翌日から
2ケ月を経過するまでの間に、災害
その他やむを得ない理由が生じた場合
には、1ケ月の延長特例の適用がないもの
とみなして、個別延長を適用できるものと
されているためです。

個別延長へ切替えて申告する方法は、
申告書の右上の余白に、「新型コロナ
ウイルスによる申告・納付期限延長申請」と
記載して提出するだけです。

2020年6月10日水曜日

梅雨入り

こんにちは。
税理士の山脇です。

本日、近畿地方の梅雨入りが
発表されました。

これから1ケ月ほどは、蒸し暑く、
ジメジメした日が続くのでしょうね。

新型コロナウイルスも収束した
わけではありません。

体が資本です!

体調管理には、くれぐれも
気をつけましょう。

2020年6月9日火曜日

料飲店等期限付酒類小売業免許

こんにちは。
税理士の山脇です。

新型コロナウイルスの影響を受ける
飲食店が、酒類のテイクアウト販売を
新たに行おうとする場合、一般の
酒類小売業免許とは別に、「料飲店等
期限付酒類小売業免許」が設けられて
います。

既に、全国で2万件以上の免許が
付与されているとのこと。

テイクアウトでお酒とは・・・

驚きました。

事務所近くの心斎橋筋商店街などでも
5月の連休明け頃からは、店先で
お弁当やお惣菜などを販売するお店が
増えています。

お昼のお弁当を買いに行くだけです
ので、お酒は、まだ、テイクアウトした
ことがありません。

持ち帰りの料理に合わせたお酒も
購入できると、便利で、有難いですね。

ちなみに、お酒は、消費税の軽減税率の
対象外です。

残念ながら、お店で飲もうが、持ち帰ろうが
消費税率は10%となります。

2020年6月5日金曜日

労働保険の申告でも

こんにちは。
税理士の山脇です。

資本金の額が1億円を超える法人など
特定の法人が労働保険の年度更新の
申告等を行う場合、電子申請で行う
ことが、義務化されています。

行政手続コストを削減するための
取組みの一環だそうです。

もちろん、義務化されていなくとも
電子申請することは可能です。

どんどん、簡単、便利になりますね。



2020年6月4日木曜日

2ケ月ぶり

こんにちは。
税理士の山脇です。

非常事態宣言が解除され、徐々に
元の日常に戻りつつある今日この頃。

しかし、まだ、気は抜けません。

宣言が解除され、気分的には少し
楽になったものの、出歩かず、
基本、自宅と事務所の往復だけの
毎日が続いています。

もちろん、お昼は、買ってきたお弁当。

そんな中、本日は、スタッフが
ランチに出かけておりました。

お誘いくださったのは、ゴルフの師匠
でもある顧問先。

事務所で仕事の打ち合わせを終え、
嬉々として出かけて行きました。

撮ってきたという写真を拝借。

向かった先は、事務所近くのイタリアン。



パスタランチを頂いたとか。

美味しそう~。(笑)



2ケ月ぶりの外食を、とても喜んでいました。

いい気分転換になったようです。(笑)

2020年6月3日水曜日

令和2年度労働保険の申告

こんにちは。
税理士の山脇です。

労働保険の年度更新とは、新年度の
概算保険料の申告・納付と、前年度の
保険料を精算する確定保険料の申告・
納付の手続きをいいます。

送られてきた、緑色の封筒を
開封しました。

カラフルな「書き方」が同封されて
いました。

申告書の書き方の、昨年度との
変更点は・・・

たぶん・・・なさそうです。(苦笑)

では、注意点は・・・

高年齢労働者に係る雇用保険料の
免除措置が終了したとのこと。

令和2年4月1日からは、64歳以上の
高年齢労働者に支払われる賃金も
雇用保険料の算定対象となりました。

このため、今回の年度更新では、高年齢
労働者に係る雇用保険料の申告・納付に
ついては、概算保険料と、確定保険料で
取扱いが異なりますので、注意が必要です。


2020年6月2日火曜日

大阪府 休業要請外支援金

こんにちは。
税理士の山脇です。

大阪府では、施設の使用制限要請等に
協力した一定の要件を満たす事業者に
休業要請支援金が支給されています。

今回、この、休業要請支援金の支給
対象者外で、一定の要件を満たす
事業者にも、支援金が支給される
ことになりました。

申請期間は、
 5月27日から6月30日まで。

また、この、休業要請外支援金の申請
手続きでは、個人事業主の方は、税理士
などによる「専門家による申請書類の
事前確認」を受けることができます。

これは、個人事業主による支援金の
支給申請に先だって、申請書類等に
不備がないか、申請要件を満たして
いるかなど、専門家が事前に確認し、
個人事業主の負担軽減と、支援金の
迅速な支給を目的とするためだそうです。

顧問先より、

「書類が揃いました!」

と、連絡がありました。

事業継続を下支えする支援金。

何を置いても、先に確認せねば!

2020年6月1日月曜日

6月です

こんにちは。
税理士の山脇です。

6月に入りました。

もう、6月!?

いや、やっと6月と言うべきか。

3月、4月、5月は、コロナ、コロナで
窮屈で、不安な毎日を送りました。

緊急事態宣言も解除され、少しずつ
元の生活に戻りつつあります。

先週までに比べ、今日から、一段と
人の出が多くなったように思います。

しかし、コロナは、収束したわけでは
ありません。

今後、いつ、感染再拡大があるかも
しれないという意識を持ち、引き続き
感染症対策に努めたいと思います。