2011年2月26日土曜日

税理士記念日

こんばんは。
税理士の山脇です。

2月23日は、税理士記念日だったそうです。

昨日のことですが、ある施設で見かけた看板に、
「税理士記念日無料相談会場」と書かれていました。

確定申告時期なので、あちこちで相談会場が設けられて
いますが、「税理士記念日」って何・・・?という感じで、
初めて聞く言葉です。

また、記念日と聞けば、休日を連想するのがオチで
恥ずかしい限りです。

ところで、税務の業界は、確定申告の真っただ中。

税務署をはじめ、税理士事務所は大忙し。

なぜ、こんな時期に記念日?
そもそも、税理士記念日って何?

・・・ということで、調べてみました。

税理士記念日とは、税理士法の前身である税務代理士法が、
昭和17年2月23日に制定されたことに由来するそうです。

日本税理士会連合会では、昭和41年に一部の税理士会が
実施した「税理士総奉仕の日」を、昭和42年に全国的な行事
とし、11月1日を「税理士総奉仕の日」と定め、全国各地で
無料による税務相談を実施したそうです。

その後、昭和44年に、記念日的性格を付与して、税理士総奉仕
の日を、税務代理士法制定の2月23日に移したのだそうです。

この記念日の意義が、税理士の社会的使命と税理士の職能の
重要性の自覚を再確認するとともに、国民・納税者に対して、
申告納税制度の普及と税理士制度の社会的意義を周知する
ことにあるため、各地で「税理士記念日無料相談会」などが
開催されているのだそうです。

つまり、税理士記念日とは、税理士が奉仕する日だったのですね。

なるほど・・・と合点した次第です。

2011年2月17日木曜日

ヤマト運輸 地方グルメセット

こんばんは。
税理士の山脇です。

ヤマト運輸が販売している、地方グルメセットが届きました。


事務所に出入りする、ヤマト運輸の集配担当の
癒し系お兄さんが、ラーメンや鍋のセットのチラシを
持って営業に来たのです。

それが、1月の中旬だったでしょうか。

私は、少し前になりますが、福岡にて、ご当地グルメを
堪能し、お土産にとラーメンを買ってきたばかりだったので、
最初は、断っていたのですが、1月下旬に入り、今度は
人がかわって、イケメンお兄さんにも勧められることに・・・。

実は、このイケメンお兄さん、山脇税理士事務所の開業時よりの顔見知り。

お祝に頂いた花などを運んできてくれたのが、最初の出会い
ですが、梱包してある段ボール紙の処分をお願いしたところ、
快く持ち帰ってくれていたのを思いだしました。

また、メール便がたった1通でも、嫌な顔も見せずに
取りに来てくれているし、お世話になっているよなぁ・・・。

そんなことを考えていたら、彼からも、とっておきの一言が・・・。

「同じビルの〇〇さんも買ってくれました・・・。」

思わず笑ってしまいましたが、日頃の感謝の意を込めて、
「もつ鍋セット」と、「ラーメンセット」を購入させていただきました。

「もつ鍋」は、2人前で3300円、「ラーメン」は2個入り400円と
お手頃で、各地のグルメが揃っています。

私は、最近はまっている「もつ鍋セット」を手にしたのですが、
お兄さんが言うとおり、スープや具材は厳選されたもので、
本場の味が身近に味わえました。

かなりお薦めの商品です。(笑)

ところで、この話には続きがありまして・・・

「同じビルの〇〇さんにも買ってもらいました」という、
お兄さんの殺し文句?は、他所でも使われていたようです。

しかも、今度は、近くにある知り合いの事務所で、
「山脇税理士事務所さんにも買ってもらいました」
と使われていたそうです。(笑)

その事務所とは仲良く行き来しているのを知っていたのですね。(笑)

もちろん、その事務所でも、商品を購入したようです。

イケメンお兄さん、やりますね。
脱帽です。(笑)

2011年2月15日火曜日

確定申告期の税務相談

こんばんは。
税理士の山脇です。

確定申告期に入り、税理士が従事する税務相談会場というものが、
各地区で設けられています。

これは、原則として、税理士や税理士法人の関与のない小規模納税者
の方を対象にした「確定申告会場」や、サラリーマンや年金受給者の方
を 対象にした「還付申告センター」に、税理士を派遣して、申告や納税、
還付の手続きのお手伝いをするというものです。

各会場によって、開催の日や時間が異なるようですが、毎年、
たくさんの納税者の方が相談に来られるようです。

また、派遣される税理士のほうも、一応、派遣場所の希望を申請
することができ、その希望も、ほぼ叶えられるようです。(笑)

さてさて、その相談会場に、先日、うちのスタッフも従事してきました。

朝、8時45分までに集合ということで、8時半過ぎには会場に
到着したようですが、会場入り口には、すでに、長蛇の列が
できており、一緒に従事した20数名の税理士さん達と忙しい
一日を過ごしたようです。

会場では、税理士はあくまで、申告のお手伝いという位置づけ
であるため、ペンを持ち申告書を作成することはありません。

電子申告(e-Tax)をする方には、申告内容を聞き、専用の用紙に
該当事項を記入してもらい、パソコン設置場所へ案内して、パソコン
入力補助者のもとで申告書を作成してもらいます。

一方、確定申告書をほぼ作成してきている方には、記載内容に
誤りがないかをチェックして、提出できるようにする、というのが、
従事内容だったようです。

来られている納税者の方は、大半・・・99%が、年金受給者の方々
なので、かわりに記入してあげたいと思っても、「納税者自身で書いて
申告する」が大前提なものですから、残念ながらそれはかないません。

このような税務相談は、国税局からの受託事業として、各税理士会が
取り組んでいるもので、私が所属する近畿税理士会でも、述べ人員で
12,400余名が従事することとなっているようです。

適正な申告と納税、早期の還付につながるよう努めていければと思います。

2011年2月14日月曜日

バレンタインデー

こんばんは。
税理士の山脇です。

本日、2月14日はバレンタインデーでした。

バレンタインデーの起源は、ローマ帝国の時代に
さかのぼるものだそうです。

一説によると、3世紀、当時のローマ皇帝は、
兵士達の士気が低下するとの理由で、兵士の
結婚を禁じていたと言われています。

キリスト教司祭であったバレンタイン氏は、それを
哀れに思い、こっそり結婚させていたそうです。

しかし、それを知った皇帝は、バレンタイン氏を捕え、
2月14日に処刑したのだそうです。

その後、2月14日は、カードや花束などをお互いに
贈り合う日になったということです。

古い歴史があったのですね。

日本では、本命、義理にかかわらず、女性が男性へ
チョコレートを贈る日とされていましたが、最近では、
「贈る相手は女友達」、「女子会でお互いに交換」、
「自分自身へのご褒美に高級チョコレートを買う」、
「男性から女性への逆チョコ」などバレンタインデーも
様変わりしているようです。

ちなみに、私、山脇はといいますと・・・

スタッフと保険会社のお姉さんから「義理チョコ」を
いただきました。

義理チョコは、減少傾向にあるとのことですが
有り難いことです。(笑)





2011年2月12日土曜日

確定申告

こんにちは。
税理士の山脇です。

立春も過ぎ、数日暖かい日が続いていましたが、昨日は、
大阪でも雪が積もるほどの厳しい冷え込みとなりました。

天気予報では、冬型の気圧配置が強まり、各地で冷え込みが
続くとのことで、春はもう少し先のようです。

体調管理には、くれぐれも気をつけて、この寒さを乗り切りましょう。

さて、本日は、確定申告のお話です。

所得税の確定申告とは、個人が、1月1日から12月31日までの
一年間に獲得した所得と、それに対する所得税を計算し、申告期限
までに申告書を提出し、源泉徴収された税金や予定納税で納めた
税金などの過不足を精算する手続きをいいます。

では、どのような方が、確定申告をしなければならないのでしょうか。

①個人で商売されている方。

②給与所得がある方。
 
 給与所得がある方は、年末調整で所得税の精算がされるため、
 本来は、確定申告は不要ですが、次の方については、確定申告が
 必要です。

 ・給与の収入が2000万円を超える方。

 ・給与を1か所から受けていて、給与所得・退職所得以外の所得の
  金額の合計額が20万円を超える方。

 ・給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の
  収入金額と、給与所得・退職所得以外の所得の金額の合計額が
  20万円を超える方。

 ・同族会社の役員などで、その同族会社から給与の他、資産の賃貸料
  などを受け取っている方。

 ・給与について、災害減免法により、所得税の源泉徴収税額の徴収猶予
  や、還付を受けた方。

 ・在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を
  受ける際に、所得税を源泉徴収されないことになっている方。

③公的年金等に係る雑所得の金額から、所得控除を差し引いて、
 残額がある方。

④退職所得がある方で、外国企業から受け取った退職金など、
 所得税の源泉徴収がされていないものがある方。

⑤各種所得の金額から所得控除を差し引き、その金額に税率を
 乗じて計算した税額(一定の所得に係る税額については、他の
 所得金額と合算せず、分離して計算)から、配当控除額を
 差し引いた結果、残額のある方。

⑥一定の特例の適用を受けようとする方。

・・・と、上記の場合には、確定申告をすることになるのですが、
文章にすると難しいように思われますね。

「私の場合はどうすればいいのかな?」と疑問に思われた場合には
所轄の税務署や税理士に相談してください。

もちろん、山脇税理士事務所にも、お気軽にご相談ください。(笑)

申告・納付の期限は3月15日(火)!

早めに手続きをして、肩の荷をおろしましょう。(笑)

2011年2月3日木曜日

節分

こんにちは。
税理士の山脇です。

本日、2月3日は節分ですね。

今夜は、巻き寿司を食べ、豆まきをするお家も
多いのではないでしょうか。

もともと、節分というのは、季節の分かれ目の意味で、
立春、立夏、立秋、立冬の、それぞれの前日を指して
いたものだったそうです。

つまり、年に4回ということになるのでしょうが、春を
迎えることが新しい1年の始まりであることから、立春
の前日は大晦日と同じとされ、次第に、節分とは、
この日を指すようになったそうです。

邪気を払い、新しい1年の無病息災を祈る「豆まき」や、
福を巻き込むために巻き寿司を、縁を切らないために
包丁を入れずに、その年の恵方に向かって、無言で
もくもくと食べる「巻き寿司のまるかぶり」など、節分には
たくさんの行事がありますね。

ちなみに、節分に巻き寿司をまるかぶりする風習は、
大阪は船場の大阪海苔問屋協同組合が、道頓堀で
行ったイベントが話題となり、全国へ広がったものだそうです。

さすが、大阪商人ですね。(笑)

今年の恵方は、南南東。

山脇税理士事務所でも、本日のランチ時には、南南東に
向かい、巻き寿司を食べました。

   買ってきた巻き寿司。
   作りたてで、美味しかったです。

もちろん、その後は、豆まきも・・・。

   掃除の手間を省くために?、小袋入り。
   ビシビシ投げつけられました。

事務所の邪気を払い、無病息災を祈った昼休みでした。

2011年2月2日水曜日

還付申告

こんばんは。
税理士の山脇です。

昨日は、2月1日ということで、e-TaxのPRなど、
確定申告に関するイベントが各地で行われていました。

確定申告シーズン突入!ということで、私、山脇もブログで
確定申告に関するお話をしていきたいと思います。

本日は、還付申告のお話です。

還付申告とは、確定申告書の提出義務のない人でも、
納め過ぎた所得税がある場合には、その納め過ぎた
所得税の還付を受けることができます。

この申告を、還付申告といいます。

では、どのような人が、還付申告をすることができるのでしょうか。

例えば、給与所得者の方で、
 
 ①たくさんの医療費を支払った場合。

 ②住宅を取得し、住宅ローンがある場合。

 ③年の中途で退職し、年末調整をしていなくて、源泉徴収税額が
   納め過ぎとなっている場合。

 ④一定の寄付金を支払った場合。

 ⑤災害などで資産に損害を受けた場合。

・・・などの事由がある場合に、還付申告をすることができます。

ちなみに、この場合、還付申告ができる期間は、その年の翌年
1月1日から5年間で、申告書は、納税地の所轄税務署長に
提出することになります。

期間が5年間もあるからといって、先延ばしせず、早めに申告して
納め過ぎた税金を取り戻しましょう。

2011年2月1日火曜日

もう、2月

こんばんは。
税理士の山脇です。

早いもので、もう2月です。

そろそろ、確定申告の準備をしないといけない時期になりました。

確定申告書の受付は、2月16日より始まります。

還付申告の受付は1月より始まっていますが・・・。

所得税・贈与税の申告納税期限は、3月15日(火)まで、
消費税及び地方消費税の申告納税期限は、3月31日(木)
までとなっています。

まだまだ、2月に入ったばかりといって、安心していてはいけません。(笑)

「2月は逃げる」、「3月は去る」と言われているように、2月、3月は
あっという間に過ぎてしまいます。

期限間近にバタバタすることのないよう、早めにとりかかりましょう。