こんにちは。
税理士の山脇です。
算定基礎届の提出時期になりました。
算定基礎届とは、7月1日現在、
社会保険に加入している従業員さんの
標準報酬月額を決定するための書類です。
決定された標準報酬月額は、原則として
1年間固定され、納める保険料の計算や
将来受け取る年金額等の計算の基礎と
なります。
算定基礎届の提出期間は、
令和5年7月1日~7月10日まで。
大切な書類です。
提出忘れのないよう、期限内に提出しましょう。
こんにちは。
税理士の山脇です。
労働保険の年度更新とは、前年度の
保険料を精算するための確定保険料の
申告・納付と、新年度の概算保険料を
納付するための申告・納付の手続きを
いいます。
今回の手続きでは、令和4年10月に
雇用保険率が変更しているため、
令和4年度確定保険料の算定方法が
例年と異なるそうです。
間違いのないよう、ご注意ください。
こんにちは。
税理士の山脇です。
今年も労働保険の申告書が
送られてきました。
もう、そんな時期なのですね。
申告・納付は、
令和5年6月1日から7月10日まで。
期限内に、早めに申告・納付しましょう。
こんにちは。
税理士の山脇です。
令和5年4月から、雇用保険料率が
引上げられました。
原因の1つは、雇用調整助成金の支給
による財源不足の深刻化だとか。
雇用保険料については、令和4年10月
にも引上げられたばかり。
値上げが続いております。(涙)
お給料計算の際には注意してください。
こんにちは。
税理士の山脇です。
令和4年10月から、雇用保険料率が
変更になります。
年度の途中からの変更です。
お給料計算の際には、ご注意ください。
こんにちは。
税理士の山脇です。
算定基礎届の提出の時期と
なりました。
算定基礎届は、毎年1回、7月1日
現在における全ての被保険者の
標準報酬月額を決定するために
提出する書類です。
提出期間は、
令和4年7月1日から7月11日まで。
提出方法は、
郵送または電子申請などで。
質問等は、
ねんきん加入者ダイヤルへ。
提出期間内に提出しましょう。
こんにちは。
税理士の山脇です。
労働保険の申告書の作成は
お済みでしょうか。
今年は、概算保険料の算定に
注意が必要です。
概算保険料は、今年度中に支払われる
ことが予定されている賃金総額の見込額
に、保険料率を乗じて計算します。
が!
令和4年度においては、年度の途中で
雇用保険率が変更される予定であるため、
適用期間ごとに算定する必要があるそうです。
何やらややこしそうですが・・・
申告書に同封されていた集計表の
「概算保険料(雇用保険分)算定内訳」に
当てはめると簡単に算定できるようなので
問題なさそうです。(笑)
労働保険の申告書の提出期限は
令和4年7月11日(月)です。
期限内に、提出を済ませましょう。
こんにちは。
税理士の山脇です。
今年も、この時期になりました。
そう、労働保険の申告の時期です。
緑色の封筒が届くと、なぜか
気が重い。
個人的な感想ですが、この色のせい
かもしれません。(苦笑)
申告・納付の期間は、
令和4年6月1日から、7月11日まで。
期間はたっぷりありますが、さっさと
仕上げて、肩の荷を1つ降ろしたいと
思います。(笑)
こんにちは。
税理士の山脇です。
算定基礎届とは、健康保険および
厚生年金保険の被保険者の実際の
報酬と、標準報酬月額との間に
大きな差が生じないように、7月1日
現在で使用している全ての被保険者に
支払った4月~6月の賃金を届出する
書類をいいます。
提出期間は、7月1日から7月12日まで。
ちなみに、令和3年度から、被保険者
報酬月額算定基礎届総括表は廃止された
そうです。
提出期限まで、あと1週間。
早めの提出を!
こんにちは。
税理士の山脇です。
労働保険の年度更新の時期となりました。
申告・納付は、令和3年6月1日から
7月12日まで。
1ケ月半もあると思ってはいけません。
早めに済ませて肩の荷を降ろしましょう。
こんにちは。
税理士の山脇です。
毎年1回、7月1日現在における
全ての被保険者の標準報酬月額を
決定するために、算定基礎届を
提出しなければなりません。
提出期間は、令和2年7月1日から
7月10日まで。
標準報酬月額は、納める保険料の
計算や、将来、受け取る年金額等の
計算の基礎となるものですから、
提出忘れのないように、期限内に
提出しましょう。
こんにちは。
税理士の山脇です。
資本金の額が1億円を超える法人など
特定の法人が労働保険の年度更新の
申告等を行う場合、電子申請で行う
ことが、義務化されています。
行政手続コストを削減するための
取組みの一環だそうです。
もちろん、義務化されていなくとも
電子申請することは可能です。
どんどん、簡単、便利になりますね。
こんにちは。
税理士の山脇です。
労働保険の年度更新とは、新年度の
概算保険料の申告・納付と、前年度の
保険料を精算する確定保険料の申告・
納付の手続きをいいます。
送られてきた、緑色の封筒を
開封しました。
カラフルな「書き方」が同封されて
いました。
申告書の書き方の、昨年度との
変更点は・・・
たぶん・・・なさそうです。(苦笑)
では、注意点は・・・
高年齢労働者に係る雇用保険料の
免除措置が終了したとのこと。
令和2年4月1日からは、64歳以上の
高年齢労働者に支払われる賃金も
雇用保険料の算定対象となりました。
このため、今回の年度更新では、高年齢
労働者に係る雇用保険料の申告・納付に
ついては、概算保険料と、確定保険料で
取扱いが異なりますので、注意が必要です。
こんにちは。
税理士の山脇です。
届きました。
鮮やかな緑色の封筒。
労働保険の年度更新の封筒です。
毎年のことながら、なぜか、
敬遠してしまいます。
封筒の色のせいでしょうか。(苦笑)
ちなみに、今年は、新型コロナウイルスの
影響により、年度更新期間が延長されて
います。
令和2年度の年度更新の期間は、
6月1日から8月31日まで。
延長になっている旨が、封筒の上部に
注意書きされていました。
まだまだ、時間はありますが・・・
先送りせずに、早めに終わらせようと
思います。
こんにちは。
税理士の山脇です。
算定基礎届は、毎年1回、7月1日現在に
おける、すべての被保険者の標準報酬月額
を決定するために提出する書類です。
提出期間は、令和元年7月1日から7月10日。
提出期間内に、提出しましょう。
こんにちは。
税理士の山脇です。
平成31年度の労働保険の年度更新の
申告書が届きました。
申告・納付は、6月3日から7月10日まで。
ついつい、7月10日に目が行きます。
自分のことだと、遅い日にちで理解し、
先延ばしにしてしまいがち。(苦笑)
早々に開封して、早めに終わらせなければ。
こんにちは。
税理士の山脇です。
午後より研修へ。
研修のテーマは、「働き方改革
関連法案の概要」でした。
「働き方改革」
「一億総活躍社会の実現に向けて」
は、ニュースなどで、最近、耳にする
機会が多い言葉ではないでしょうか。
働き方改革関連法とは、労働者が
それぞれの事情に応じた多様な
働き方を選択できる社会を目指して
作られた法律です。
2018年6月29日に可決・成立され、
2019年4月から順次施行されます。
本日の研修では、
①労働時間法制の見直し
②雇用形態に関わらない公正な
待遇の確保
という、大きな2つのポイントの
講義を受けました。
経営者や人事担当者においては
諸規定の変更やシステムの変更など
早急な対策が求められ、それに
伴う負担が増えそうですね。
さてさて、受講後、事務所で研修の
話をし、気になる点を質問しました。
「有給休暇って、法律で決められた
とおり、取ってましたか?」
有給休暇は、労働基準法によって
その付与日数が決められています。
勤続勤務年数6.5年で、付与日数20日が
最高となっています。
「えっ!20日・・・」
「余裕で超えているかも・・・」
と、スタッフから回答がありました。(苦笑)
本日の研修では、来年4月より、年5日の
年次有給休暇の取得が義務付けられると
説明を受けました。
しかし、山脇税理士事務所に限っては
心配する必要は全くなさそうです。(笑)
こんにちは。
税理士の山脇です。
平成30年度から、労災保険の
料率が改定されました。
労災保険率は、業種ごとに
定められています。
それぞれの業種の、過去3年間の
災害発生状況などを考慮し、原則
3年ごとに改定されているのだとか。
労働保険の年度更新の申告書に
チラシが同封されていました。
ざっと見ると、上がったのは3業種。
他は、据え置きか、下がっていました。
平成30年度の労災保険の概算保険料は、
新しい料率で計算することになりますので
注意が必要です。
こんにちは。
税理士の山脇です。
今年も届きました。
労働保険料の申告書。
この緑色の封筒が届くと
「梅雨」を感じ、気分が
げんなりします。(苦笑)
労働保険料の申告・納付は
6月1日から7月10日まで。
忘れないうちに、早めに
済ませなければ。
こんにちは。
税理士の山脇です。
健康保険料が毎年のように
値上がっています。
私の加入する健康保険でも
この4月より保険料が値上げ
されました。
平成27年5月に成立した「持続可能
な医療保険制度を構築するための
国保法等の一部改正法」により、
国庫補助金が減り、大幅な収入減
となるのだとか。
また、被保険者の高齢化に伴う
医療費の上昇、国に納める介護
納付金等の支出増も見込まれる
のだとか。
病院に行けば、健康保険のおかげで
窓口で支払うお金は負担分のみです。
有難い健康保険。
値上げもやむを得ないのか。
ちなみに、私の加入する健康保険は、
加入者の立場によって、保険料が
違います。
今回の値上げでは、不思議なことに、
私より、スタッフの保険料の方が
値上げ幅が大きかったのです。
「一番、取りやすいところから
取るなんて!」
「待ち時間が長いし、病院に
行きづらいのに!」
案の定、文句、たらたら。(苦笑)