2012年1月30日月曜日

公的年金等の申告不要

こんばんは。
税理士の山脇です。

公的年金等を受給されている方の確定申告の手続きが、
平成23年分から変更されました。

「我々年寄りに、変更だの改正だの言われても、もうついて
行けない」という声をよく耳にします。

しかし、ご安心ください。

今回の改正は、公的年金等を受給され、一定の要件に該当する
方の、所得税の確定申告書の提出が不要になったというものです。

そこで、一定の要件ですが、次の二つを満たさなければなりません。

①公的年金等の収入金額が、400万円以下であること。

 2ケ所以上からの収入がある場合には、その合計額となります。

②公的年金等に係る雑所得以外の所得の金額が、20万円以下
 であること。

ただし、例えば、医療費控除などを受けることにより、戻ってくる税金
があるなどの場合には、所得税の還付を受けるための申告書を提出
することはできます。

また、要件を満たし、戻ってくる税金もないなどで、確定申告書の
提出をしなかった場合でも、住民税の申告が必要となる場合が
あります。

結局、何がしらの手続きがいるんでしょ・・・となりますか。(苦笑)

2012年1月28日土曜日

道頓堀カモメ

こんばんは。
税理士の山脇です。

大阪の街、ミナミを象徴する代表的スポットとして道頓堀があります。

そこを流れる道頓堀川は、全長約2.5kmの運河。

山脇税理士事務所から徒歩10分程度の近場にありますが、最近、
月一で通りかかります。

先日、何気なく欄干から川面を眺めていたところ、両サイドの柵に、
一団のカモメがずらりととまっているのを見てビックリ仰天。

カモメといえば海、大阪湾はもう少し西のはず・・・という固定観念から
抜け出せないまま、あまりの可愛さにシャッターを押していました。



きっちり整列していたカモメ。
置き物のように見えますね。(笑)



後日、調べてみたところ、道頓堀カモメとして結構知られているようです。

何方かが餌付けしているとかで、カモメ達はそれを待っていたのかも
しれません。

さて、この道頓堀川も、最近では綺麗になってきた、と言われています。

つい先日では、「道頓堀川を2kmのプールに!」なんてニュースも飛び
出していましたね。

プールになったら、道頓堀カモメは何処にいくのでしょう。

要らぬ心配が先にたちました。(笑)

2012年1月27日金曜日

新しい自転車

こんばんは。
税理士の山脇です。

新しい自転車が届きました。

昨年より、長い期間をかけて検討していた自転車購入ですが、
この度、とうとう購入することを決定したのです。(笑)

えらく長い間迷ったんだ、一体どんな自転車を買ったの・・・と、
笑われるかもしれませんが、自転車を使って出掛けるとしても
歩いて行ける場所が多いこと、また、季節は冬ということで、
自転車に乗るより地下道を歩いて行ったほうが暖かいなど、
購入にブレーキがかかっていたのです。

買ったのは、俗に言うママチャリで、安定感があり、タイヤも
大きく、とても乗りやすい自転車です。

自転車防犯登録をつけて、合計1万2千円の買い物でした。

まだまだ、寒い日が続きますが、ピカピカの自転車で機嫌良く
外出したいと思います。

2012年1月26日木曜日

源泉所得税の納税地

こんばんは。
税理士の山脇です。

給与支払事務所等が移転した場合の納税地について改正がありました。

源泉徴収義務者が源泉徴収した給与や報酬等の所得税は、その納税地
の所轄税務署に納付することになっています。

この場合の納税地は、原則として、その給与や報酬等の支払事務を
取り扱う事務所や事業所等のその支払の日における所在地です。

法律には、「・・・その支払の日における所在地」と規定されていますから、
従前は、移転前の支払に対する源泉所得税の納税地は、移転前の所在地
が納税地となっていたのですが、今回の改正で、移転後の所在地が納税地
となりました。

これは、平成24年1月1日以後に、源泉所得税を納付する場合について
適用されます。

至便性ある改正が行われたのではないでしょうか。

2012年1月25日水曜日

カッパーリバー・サーモン

こんばんは。
税理士の山脇です。

アラスカのお土産に、カッパーリバーのサーモンを頂きました。

カッパーリバーは、中南アラスカにある、全長が500kmにおよぶ大河で、
流れは荒々しく、釣り(漁?)をするにも、かなり危険な川なのだそうです。

毎年、5月中旬頃に漁が解禁になるそうですが、激流の中、長い距離を
産卵のため遡る栄養をたっぷり蓄えたカッパーリバーの紅鮭は、世界
NO1の高級サーモンなのだとか。

恥ずかしながら、カッパーリバーという川の名前も、そこで獲れる紅鮭が
世界NO1だということも、今回初めて知りました。

アラスカの大自然に思いを馳せながら、美味しく頂きたいと思います。

2012年1月24日火曜日

通勤手当の非課税限度額の変更

こんばんは。
税理士の山脇です。

平成24年1月1日以後に受ける通勤手当のうち、自動車などの
交通用具を使用して通勤する人が受ける通勤手当の非課税限度額
が改正されました。

今までは、自動車などの交通用具を使用して通勤する人の
通勤手当については、その通勤の距離に応じて、1ケ月あたり
一定の金額(距離比例額)までが非課税とされており、また、
通勤距離が片道15km以上である人の運賃相当額が、距離
比例額を超える場合には、運賃相当額(最高限度 月額10万円)
までが非課税とされていました。

運賃相当額とは、簡単にいうと、交通用具を使用して通勤している人が
電車やバスなどの交通機関を利用して通勤しているとしたならば、通常
かかる、通勤定期1ケ月あたりの金額をいいます。

今回の改正では、運賃相当額が距離比例額を超える場合に、
運賃相当額(最高限度 月額10万円)まで非課税とされる措置が
廃止されたのです。

これによって、距離比例額までが非課税となり、通勤手当の金額が
距離比例額を超える場合には、その距離比例額を超える金額に
ついては、給与として課税の対象となります。

源泉徴収の仕方としましては、この超える部分の金額を、通勤手当を
支給した月の給与の額に上乗せして所得税を計算することになります。

マイカーや自転車などで通勤されている従業員さんがいらっしゃる場合、
給与計算時には、くれぐれもご注意ください。

2012年1月16日月曜日

鏡開き

こんばんは。
税理士の山脇です。

年末からお正月にお供えする鏡餅ですが、松の内が終わると
下げて食べます。

この風習を「鏡開き」というのですが、お餅は刃物を使わず、
手や木槌で割り、「切る」「割る」という言葉をさけて、「開く」
というのだとか。

鏡開きは地域によって異なるそうですが、1月11日に行う所が
多いようです。

遅ればせながら、本日、山脇税理士事務所でも鏡開きをしました。

事務所に飾った鏡餅は、市販されているセットになった小さくて
可愛いもの。

木槌を使わずとも、下の部分をペリッと開けば、簡単に中のお餅が
取り出せるのです。(笑)

食べ方は、お汁粉やぜんざいが一般的のようですが、特に決まって
いるわけではなさそうです。

本日は、焼き餅にして、無病息災、事務所円満を祈りつついただきました。

さて、これにてお正月の行事習慣も終わりでしょうか。

さしづめ、個人事業者の確定申告期も近付いておりますので、
正月気分を抜き、早めの準備が肝要かと思われます。(笑)

2012年1月13日金曜日

早寝、早起き

こんばんは。
税理士の山脇です。

昨年末でしたか、スタッフがベルサイユのばらの漫画本をお借りした
ことをブログに書きました。

その時お借りしたのは全5巻中、1巻~3巻まで。

よっぽど面白かったのか、残りの巻を心待ちにしていたところ、
連休明けに残りの2冊と番外編?2冊が事務所に届けられました。(笑)

さてさて、届けられた漫画本が、なぜ「早寝、早起き」につながるのか。

実は、先輩からの漫画本を届けるとの電話が、スタッフの携帯電話に
あったそうですが、着信履歴は朝の8時10分。

しかも、先輩事務所の固定電話からの着信だったそうです。

待ちに待った漫画本のお話よりも、「早っ。何時に出勤されているの?」が、
スタッフの正直な感想だったようです。(笑)

そういえば、以前、役員会の翌日にいただいた、お疲れ様の労いメールも
朝8時頃に送信されたものでした。

その時は、さすがに自宅から送ったメールだろうな・・・で、話は終わって
いたのですが、事務所の固定電話からの着信を見る限り、どうも出勤は
かなり早いようです。

代表者が、朝の8時前に出勤しているとなると、従業員さんは何時に出勤?

「偉い人は、早く来過ぎちゃダメ。下の人が困る。」がスタッフの持論?のよう
ですが、余りの早さに呆然としたようです。(笑)

前述の、労いメールをいただいた時も、次回からは先輩より早く、朝7時には
お礼のメールを送らないとダメなのか、いや、帰宅後すぐ送ればいいか・・・
と、真剣に考え込んでいました。(笑)

人一倍朝の弱いスタッフ。

今年の目標の一つに、「早寝早起き、遅刻は厳禁」をかかげていましたが、
なかなか難儀している様子です。

しかし、今回、早朝電話をもらったこと、また、以前の早朝メールを思い出し、
更に一念発起したのでしょうか、早寝、早起きをする気持ちにも力が入った
ようです。(笑)

言うは易く行うは難し。

是非、頑張ってもらいたいものです。(笑)

2012年1月12日木曜日

ドリンク・マイレージ・パスポート

こんばんは。
税理士の山脇です。

お好み焼きゆかりのドリンク・マイレージ・パスポートをゲット
しました。

ドリンク・マイレージ・パスポートとは、生小ビール、チューハイ、
ソフトドリンクのうち、いずれかワンドリンクがサービスされ、かつ、
飲食代に応じたポイントがつく、全店共通のパスポートなのです。

以前は、瓶ビールも含まれていましたが、今年はなくなっており、
ちょっぴり残念です。(苦笑)

有効期限は、2012年12月30日までのほぼ一年間で、期間内
であれば何回でも利用することができます。

このパスポート、昨年もいただき、有効に活用させてもらったので
今年も欲しいなぁと思っていたものの、毎年発行されるものなのか
どうかが不明でした。

また、去年のパスポートには、新店舗オープン記念である旨が
書かれていたため、今年は発行されていないのではないかと
諦めていたのですが、昨日、運よくいただくことができました。

運よく・・・、本当に運よくいただけたのです。(笑)

何と、昨日がパスポート配布の最終日だったのです。

近年、新年会は、「ゆかり」に行ってお好み焼きを食べることが多く
なっていました。

なぜか、お正月明けにはお好み焼きが食べたくなりませんか。(笑)

今年も仕事始めの4日に行くつもりが、少しバタバタし、初お好み焼き
が昨日まで延期されていたのです。

パスポートはないだろうと思いつつも、ただお好み焼きが食べたくて
行ったのですが、帰り際にパスポートをもらうことができたのです。

これもひとえに、えべっさんの残り福の恩恵か・・・。

いや、えべっさんは商売繁盛の神様なので、1人にでも多くパスポート
を配布することで、集客アップにつながるのは店側・・・となると、
えべっさんの恩恵は「ゆかり」にあったのか・・・。(笑)

いずれにしろ、山脇にも「福」があったのは事実です。(笑)

今年もパスポートを持って、せっせと通いたいと思います。

2012年1月11日水曜日

今宮戎神社へ

こんにちは。
税理士の山脇です。

商売繁盛の神様、今宮戎神社へ行ってきました。

正月明けの祭りと言えば「えべっさん」と呼ばれる戎祭りです。

正しくは、七福神の一人で、恵比寿神に対する祈願でしょうか。

釣竿と鯛を持つ福々しい神は、海の神様だそうですが、今日では
商売繁盛の神様として関西では親しまれています。

10日の本戎を中心に、9日を宵戎、そして本日が残り福。

山脇税理士事務所でも、恒例行事として、毎年、福を授かりに
今宮戎神社に参っているのです。

昼休みを利用して行ったのですが、かなりの人出で、「商売繁盛で
笹持ってこい」のお囃子が流れる境内はとても賑やかでした。


例年と同じく、古い笹をお返しし、神殿に手を合わせ、新しい笹を
頂き、福娘さんに縁起物をつけてもらいました。


今年は、福娘が誕生して60年目なのだそうです。

これを記念してということなのでしょうか、今年は、選ばれた
福娘さんの他、昭和52年から平成23年までの元福娘さんが
入れ替わりで参加されたそうです。

ちなみに、福娘の募集要項を見てみると、満18歳から23歳の
未婚の女性とあります。

昭和52年で18歳だった福娘さん・・・・御年何歳?

足は無意識のうちに今年の福娘さんのもとへ・・・。(笑)

何はともあれ、景気回復、商売繁盛、元気で明るく仕事ができるよう
祈願した次第です。

皆さん、今年もともに頑張りましょう!

2012年1月4日水曜日

新年のご挨拶

明けましておめでとうございます。

正月三が日を終え、山脇税理士事務所も本日が仕事始めでした。

初出は、私どもと管理人さんだけ。

昨年以前を調べれば、5日からとなっており、どうりでビルは
ひっそりしていました。(笑)

さて、今年は辰年。

十二支の5番目で、伝説の生き物の竜(龍)があてられています。

「辰」は、陽気が動き、草木が伸長する状態を表しているそうです。

何事にも前向きに、諦めず、努力し、元気に成長する一年になるよう
頑張りたいと思います。

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。