こんにちは。
税理士の山脇です。
昨年、輸出物品販売場制度の見直しが行われ、平成26年10月
1日以後に行われる課税資産の譲渡等から適用されています。
輸出物品販売場とは、免税店のことで、輸出物品販売場制度
とは、免税店を経営する事業者が、外国人旅行者などの非居
住者に対して、通常生活の用に供する物品を一定の方法で販売
する場合には、消費税が免除される制度です。
今回の見直しにより、輸出物品販売場における免税販売の
対象外とされていた、食品類、飲料類、薬品類、化粧品類
その他の消耗品について、外国人旅行者などの非居住者に
対して同一の店舗における1日の販売額の合計が5千円超
50万円までの範囲内の消耗品について一定の方法で販売
する場合に限り免税販売の対象とされたのです。
山脇税理士事務所からも徒歩5分内にある、心斎橋筋商店街
や、大丸心斎橋店も、外国人観光客で連日、賑わっております。
昨年10月以降は、「免税店」の表示が目立つようになりました。
なかでも、ドラッグストアは人気のようで、たくさんの商品を持った
大勢の観光客を見かけます。
これが、最近、話題の「爆買」という光景か・・・。(苦笑)
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