2020年5月29日金曜日

法人の期限の個別延長

こんにちは。
税理士の山脇です。

新型コロナウイルスの影響を踏まえ、
法人の確定申告についても、個人の
取り扱いと同様に柔軟に受け付けることと
されています。

法人の場合、時短勤務や在宅勤務の勧奨
により、通常の業務体制が維持できない
などの理由により、決算作業が間に合わず、
期限までに申告が困難なケースも考えられます。

よって、新型コロナウイルスの影響を受けて
期限までに申告が困難な場合には申告期限の
延長が認められているのです。

申告期限の延長に関する個別の申請は
別途、申請書等を提出する必要はありません。

申告書の余白に、

「新型コロナウイルスによる
  申告・納付期限延長申請」

と、付記するなど、簡単な手続きで申請を
行うことができます。

さてさて、山脇税理士事務所でも、3月決算の
申告業務が無事、終わりました。

新型コロナウイルスの影響による、給付金の
相談等とも重なったせいか、連休明けから
忙しく、慌ただしい毎日を送った次第です。

とりあえず、ひと段落つき、ほっとしました。

2020年5月27日水曜日

緑色の封筒

こんにちは。
税理士の山脇です。

届きました。

鮮やかな緑色の封筒。

労働保険の年度更新の封筒です。

毎年のことながら、なぜか、
敬遠してしまいます。

封筒の色のせいでしょうか。(苦笑)

ちなみに、今年は、新型コロナウイルスの
影響により、年度更新期間が延長されて
います。

令和2年度の年度更新の期間は、
6月1日から8月31日まで。

延長になっている旨が、封筒の上部に
注意書きされていました。

まだまだ、時間はありますが・・・

先送りせずに、早めに終わらせようと
思います。

2020年5月26日火曜日

高そうなマスク

こんにちは。
税理士の山脇です。

所属する会より、マスクが
届きました。

「健康維持の一助としてください」
と、書かれていました。

発送場所を見て驚きました。

百貨店の外商が通されています。

しっかりした場所から、高かったであろう
マスクが送られてきたことに、今般の
マスク不足をしみじみ感じます。(苦笑)

しかし、助かります!

お心遣い、有難うございました。

2020年5月22日金曜日

持続化給付金は課税対象

こんにちは。
税理士の山脇です。

新型コロナウイルスによる営業自粛等に
より、特に大きな影響を受ける事業者に
対して、事業の継続を支え、再起の糧
とするため給付される、持続化給付金。

一定の要件を満たせば、申請により
中小法人等は200万円、個人事業者は
100万円を上限に給付されます。

さてさて、この、持続化給付金は
課税の対象となるのでしょうか?

答えやいかに・・・

持続化給付金は、法人税や所得税の
課税の対象となります。

2020年5月21日木曜日

10万円の給付金は非課税です

こんにちは。
税理士の山脇です。

1人当たり、一律に10万円が
給付される特別定額給付金。

さてさて、この、10万円の給付金に
税金はかかるのでしょうか?

国から貰う給付金に課税!?

と、なるでしょうか。

が、案ずることなかれ。

特別定額給付金は、非課税です。

令和2年4月30日に成立・施行された
新型コロナ税特法で、新型コロナウイルス
感染症及びその蔓延防止のための措置の
影響に鑑み、家計への支援の観点から
給付される一定の給付金には所得税は
課さないとされています。

自治体によっては、もう、給付が
始まっているという特別定額給付金。

私の暮らす大阪は、人口も多いので
もう少し先でしょうか。

申請書を心待ちにしている山脇です。(笑)

2020年5月18日月曜日

届きました

こんにちは。
税理士の山脇です。

マスクが届きました。

差出人は、厚生労働省。

これが、例のマスクですね。(笑)

先週でしたか。

大阪府でもマスクの配布が始まったと
ニュースで見て、心待ちにしていた
次第です。

洗って、再利用可能な布マスク。

週末などの、ちょっとした買い出しの
時などに使ってみたいと思います。

有難うございました!

2020年5月13日水曜日

地方税も

こんにちは。
税理士の山脇です。

地方税でも、納税が困難な方の
ための、猶予制度があります。

現行法での制度に加え、今回の
新型コロナウイルスの影響により
「徴収猶予の特例」も設けられて
います。

猶予の特例を受けるための要件等は
ほぼ、国税と同じです。

また、この、徴収猶予の特例の申請は
eLTAXでも行うことができます。

2020年5月12日火曜日

納税の猶予の特例

こんにちは。
税理士の山脇です。

国税の猶予制度は、一定の事情がある
場合に、税務署に申請することにより
納税が猶予される制度です。

もともと、「換価の猶予」と「納税の猶予」が
ありましたが、今回の新型コロナウイルスの
影響により、収入が大幅に減少している方に
むけ、「納税の猶予の特例」が創設されました。

令和2年2月1日から、令和3年1月31日に
納期限が到来する国税について、新型コロナ
ウイルスの影響により、一定の要件を満たす
ことになった場合、所轄の税務署に申請すれば
納期限から1年間、納税の猶予(特例猶予)が
認められます。

ちなみに、特例猶予が認められると、
猶予期間中の延滞税は全額免除され、
担保の提供も不要となります。

これが、一番のメリットではないでしょうか。

2020年5月11日月曜日

大相撲 切手

こんにちは。
税理士の山脇です。

5月8日に発売された大相撲切手。

その発売日に、たまたま、他の用事で
郵便局に行ったスタッフが買ってきた
ものです。

見て、すぐさま、購入を決意。(笑)

その郵便局での、この大相撲切手の
最初の購入者がうちのスタッフだったとか。

大相撲切手が数百枚入った袋に、
ハサミを入れる郵便局員さんと、
なぜか、盛り上がったとか。(笑)

新型コロナウイルスの影響で、気分も
沈みがちになる今日この頃。

しかし、大相撲切手と郵便局員さんの
おかげで、気分も和んだようです。

ちなみに、切手は、面白い図柄に
なっていました。

皆さまも、是非、1枚!(笑)

2020年5月8日金曜日

持続化給付金

こんにちは。
税理士の山脇です。

売上が減少している中小企業や
個人事業主に対する支援策として、
「持続化給付金」の申込が開始されて
います。

持続化給付金は、事業の継続を支え、
再起の糧とするための、事業全般に
広く使えるもので、一定の要件を
満たせば、給付を受けることができます。

申請は、パソコンやスマートフォンからの
電子申請を基本としていますが、自身で
電子申請を行うことが困難な方のために
申請サポート会場が開設される予定だとか。

給付金の申請期間は、令和2年5月1日から
令和3年1月15日。

のんびりもしていられませんが、慌てて
焦りすぎることなく、確実に受け取るように
しましょう。

2020年5月7日木曜日

連休明け

こんにちは。
税理士の山脇です。

連休が明けました。

本日は、出勤する方も多かったの
でしょうか。

電車なども、連休前より、人が
多かったように思います。

連休明けには、新型コロナが
収束していればいいな・・・

と、思っていたのですが、

願い空しく、収束には、もう少し時間が
かかりそうです。

せっかく、これまで我慢してきたのです
から、引き続き、自粛せねば。