2013年5月20日月曜日

復興特別法人税

こんにちは。
税理士の山脇です。

平成23年12月2日に公布された東日本大震災からの復興のため
の施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法に
おいて復興特別法人税制度が創設されています。

以前、復興特別所得税のお話をしましたが、それの法人税版という
ことになるでしょうか。

しかし、復興特別所得税と復興特別法人税では、その税率や課税
される期間など異なる点があります。

復興特別法人税は、法人の各事業年度の所得の金額に対する
法人税の額の10%となっています。

また、その課税期間は、原則として、平成24年4月1日から平成27年
3月31日までの期間内に最初に開始する事業年度開始の日から
同日以後3年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度と
なっており、その事業年度について、課税標準法人税額がある場合
には、復興特別法人税申告書を提出することになります。

ちなみに、課税事業年度であっても、課税標準法人税額がない場合
には、復興特別法人税申告書を提出する必要はないとされています
が、申告書を提出することにより、復興特別所得税の還付を受ける
などできますので、注意が必要です。

復興特別法人税申告書については、主に、平成25年3月決算で
初めての作成・提出となるのでしょうね。

復興特別所得税に、復興特別法人税・・・ややこしいですね。

それぞれの課税時期が異なり、税率もなんとなく中途半端・・・

手間ばかりかかる気がして、もう少し簡便でわかりやすい方法は
なかったものかと思います。




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