2013年2月20日水曜日

所得税の改正事項

こんにちは。
税理士の山脇です。

平成24年度の所得税の確定申告が始まりましたが、今回の
申告から適用される改正事項をお知らせします。

①生命保険料控除

 以前、年末調整の変更点としてお知らせしましたので、ざっくりと。

 介護医療保険料控除が追加で設けられました。

 これは、平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に限られ、
 新契約に係る各保険料控除の適用限度額は4万円となります。

 平成23年12月31日以前に締結した保険契約等については、
 従前通りですが、新契約と旧契約の両方について保険料控除
 の適用を受ける場合は、注意が必要です。

 また、各保険料控除の合計適用限度額は12万円となりました。

②住宅借入金等特別控除について、認定低炭素住宅の取得を
 して、居住の用に供した場合における特例が追加されました。

 この改正は、都市の低炭素化の促進に関する法律の施行の日
 (平成24年12月4日)から施行され、同日以後に認定住宅の
 新築等をして、居住の用に供した場合に適用さますので、
 平成24年分の所得税での適用例はないかもしれませんね。

③認定長期優良住宅新築等特別税額控除について、控除限度額
 が最高50万円(改正前は最高100万円)に引き下げられ、その
 適用期限が2年延長されました。

④医療費控除の対象範囲に、介護福祉士による喀痰吸引等及び
 認定特定行為業務従事者による特定行為に係る費用の自己
 負担分が追加されました。

⑤都道府県知事又は指定都市の長が行う新たな認定制度により
 認定を受けたNPO法人又は仮認定を受けたNPO法人に、その
 認定又は仮認定の有効期間内に支出した寄付金についても、
 寄付金控除や所得税額の特別控除の適用の対象となることと
 されました。

⑥小規模企業共済等掛金控除の対象となる掛金に、確定拠出
 年金法の企業型年金加入者掛金が追加されました。

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