こんにちは。
税理士の山脇です。
平成24年度の所得税の確定申告が始まりましたが、今回の
申告から適用される改正事項をお知らせします。
①生命保険料控除
以前、年末調整の変更点としてお知らせしましたので、ざっくりと。
介護医療保険料控除が追加で設けられました。
これは、平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に限られ、
新契約に係る各保険料控除の適用限度額は4万円となります。
平成23年12月31日以前に締結した保険契約等については、
従前通りですが、新契約と旧契約の両方について保険料控除
の適用を受ける場合は、注意が必要です。
また、各保険料控除の合計適用限度額は12万円となりました。
②住宅借入金等特別控除について、認定低炭素住宅の取得を
して、居住の用に供した場合における特例が追加されました。
この改正は、都市の低炭素化の促進に関する法律の施行の日
(平成24年12月4日)から施行され、同日以後に認定住宅の
新築等をして、居住の用に供した場合に適用さますので、
平成24年分の所得税での適用例はないかもしれませんね。
③認定長期優良住宅新築等特別税額控除について、控除限度額
が最高50万円(改正前は最高100万円)に引き下げられ、その
適用期限が2年延長されました。
④医療費控除の対象範囲に、介護福祉士による喀痰吸引等及び
認定特定行為業務従事者による特定行為に係る費用の自己
負担分が追加されました。
⑤都道府県知事又は指定都市の長が行う新たな認定制度により
認定を受けたNPO法人又は仮認定を受けたNPO法人に、その
認定又は仮認定の有効期間内に支出した寄付金についても、
寄付金控除や所得税額の特別控除の適用の対象となることと
されました。
⑥小規模企業共済等掛金控除の対象となる掛金に、確定拠出
年金法の企業型年金加入者掛金が追加されました。
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