こんばんは。
税理士の山脇です。
7月に入りましたね。
7月というと、一気に「夏」という気がします。
今朝、元気いっぱいの登校途中の小学生達を見て、「この子達は
もうすぐ夏休みなんだな」と、ちょっぴり、うらやましく思いました。(笑)
さてさて、税理士事務所をはじめ、会社の担当者の方は、7月前半、
少し忙しくなります。
7月11日(月)提出・納税期限の書類がいくつかありますものね。
今年は、7月10日が日曜日のため、翌11日が期限となっています。
まず、源泉所得税の納期の特例の適用を受けておられる方は、1月
から6月までの間に源泉徴収した所得税を納めなければなりません。
この特例の対象となるのは、お給料や賞与、退職金から源泉徴収した
所得税と、税理士や弁護士などの一定の報酬から源泉徴収した所得税
に限られています。
年2回、半年分ずつ納めることになるので、事務作業の手間は省ける
のですが、半年分となると納める金額も結構なものになります。
日頃から納税資金を確保しつつ、また、うっかり、納め忘れのないよう
注意しましょう。
次に、労働保険の年度更新がありますね。
毎年、4月1日から翌年3月31日までの1年間を計算期間として、
前年度の保険料を精算するための申告と納付、新年度の概算
保険料を納付するための申告と納付をしなければいけません。
6月の初め頃に、おなじみ、緑色の封筒で申告書と納付書が一体と
なった書類が送られてきているのではないでしょうか。
送られてきてから提出期限までの時間にゆとりがあります。
こちらも、うっかり、申告・納付もれがないよう注意しましょう。
他には、社会保険の算定基礎届というものもあります。
被保険者のお給料は昇級などで変動しますよね。
そこで、毎年1回、標準報酬月額を見直すために定時決定というものが
行われるのです。
ちなみに、お給料が著しく変動した場合には、その都度、別の手続きを
行わないといけません。
定時決定では、4月から6月に支給したお給料等について届出を行い、
保険料はその年の9月から改定となります。
また、今年は、保険者算定の基準が追加されたそうです。
4月から6月に支給されたもので判定されると、その時期に繁忙期を
むかえる業種にとっては不公平だということで、1年の平均で算定する
ことが可能になったのだとか。
こうして拾い上げると、7月11日期限のものが結構ありますね。
源泉税の納付や労働保険の申告・納付は遅れるとペナルティが
課されますし、算定基礎届もきっちり書かないと社会保険料もさる
ことながら、将来受け取る年金にも影響を及ぼします。
期限を守って正しい申告をしてください。
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