こんにちは。
税理士の山脇です。
今年も年末調整の時期になりました。
そろそろ、会社から、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」や
「給与所得者の保険料控除申告書」の提出を求められているのでは
ないでしょうか。
さて、今年の年末調整では、法律改正に伴い、いくつかの変更点が
あります。
①扶養控除の見直しが行われました。
年齢16歳未満の扶養親族に対する扶養控除が廃止されました。
また、年齢16歳以上19歳未満の人の扶養控除の上乗せ部分
(25万円)が廃止され、特定扶養親族の範囲が、年齢19歳以上
23歳未満の扶養親族に変更されています。
②同居特別障害者加算の特例措置が改められました。
居住者の控除対象配偶者又は扶養親族が同居特別障害者
である場合には、同居特別障害者に対する障害者控除の額を
1人につき75万円とする制度になりました。
③給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の
特例が平成22年12月31日をもって廃止されました。
ただし、平成22年12月31日以前に、住宅資金の貸付け等を
受けている人については、引き続き特例が適用されます。
一般的に、給与所得者の方は、勤務先で年末調整をすることに
より、確定申告を行う必要がないことになります。
年末調整は大事な手続きですので、申告書を正しく記載して
早めに提出するようにしましょう。
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