2011年12月6日火曜日

23年 年末調整の変更点

こんにちは。
税理士の山脇です。

今年も年末調整の時期になりました。

そろそろ、会社から、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」や
「給与所得者の保険料控除申告書」の提出を求められているのでは
ないでしょうか。

さて、今年の年末調整では、法律改正に伴い、いくつかの変更点が
あります。

①扶養控除の見直しが行われました。

 年齢16歳未満の扶養親族に対する扶養控除が廃止されました。

 また、年齢16歳以上19歳未満の人の扶養控除の上乗せ部分
 (25万円)が廃止され、特定扶養親族の範囲が、年齢19歳以上
 23歳未満の扶養親族に変更されています。

②同居特別障害者加算の特例措置が改められました。

 居住者の控除対象配偶者又は扶養親族が同居特別障害者
 である場合には、同居特別障害者に対する障害者控除の額を
 1人につき75万円とする制度になりました。

③給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の
 特例が平成22年12月31日をもって廃止されました。

 ただし、平成22年12月31日以前に、住宅資金の貸付け等を
 受けている人については、引き続き特例が適用されます。

一般的に、給与所得者の方は、勤務先で年末調整をすることに
より、確定申告を行う必要がないことになります。

年末調整は大事な手続きですので、申告書を正しく記載して
早めに提出するようにしましょう。

0 件のコメント:

コメントを投稿