2011年5月18日水曜日

クールビズ

こんばんは。
税理士の山脇です。

皆さんの職場でも、そろそろクールビズがスタートした所が
多いのではないでしょうか。

環境省では、地球温暖化対策の一環として、平成17年度より、
冷房時の室温28℃でも快適に過ごすことのできるライフスタイル
「クールビズ」を推進してきました。

例年であれば、6月1日から9月30日までだそうですが、
今年は、東日本大震災の影響を踏まえ、実施期間を1月
前倒し、1月延長して、5月1日から10月31日で実施する
ことが政府でも決定され、それに倣って、各企業などでも
例年より早い実施となっているようです。

先週のことですが、私、山脇も、とある場所で、
「先生、ネクタイを外してください。クールビズです。」
と注意を受けました。(笑)

クールビズがスタートしていることを忘れ、つい、うっかり、
ネクタイ姿のままでいたのです。

郷に入れば郷に従え・・・慌ててネクタイを外した次第です。

少し話がそれましたが、さらに、驚くなかれ!

環境省は、今年の夏は電力供給不足が予想されることから
冷房の使用を減らして節電を徹底するため、これまでの
取り組みより一層の軽装を促す「スーパークールビズ」を
6月から実施すると決定したそうです。

「スーパークールビズ」では、ポロシャツやアロハシャツ、
無地のTシャツ、ジーンズ、スニーカー、サンダルでの
勤務もOKなのだとか。

ただし、Tシャツは執務室内に限りOKで、ジーンズは
破れてだらしないもの、ビーチサンダル、短パン、
ランニングシャツはダメだそうです。(笑)

「状況に応じた節度ある着用を求める方針」と説明していますが、
毎朝、着ていくもので頭を悩ませそうですね。

何はともあれ、節電効果があがり、仕事に支障がでなければ
何を着ていても問題はないということでしょう。

自分達の職場のクールビズ定義に合わせて、快適に仕事が
できるよう努めたいものです。

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