2010年10月7日木曜日

ノーベル賞の賞金は課税される?

こんばんは。
税理士の山脇です。

日本人快挙!
2010年のノーベル化学賞を鈴木章氏と根岸英一氏の
お二人が受賞されましたね。
嫌な話題の多い中、久しぶりに嬉しいニュースでした。

受賞理由は、クロスカップリングという素人の私にとっては、
聞きなれない言葉。

2種類の有機化合物の炭素結合を組み替えて、新しい
有機化合物を合成する反応なのだとか。

医薬品や農薬の開発、液晶テレビの製造などに大きく寄与
しているそうで、知らなかっただけで、恩恵を受けていたのですね。

授賞式はアルフレッド・ノーベルの命日である12月10日に
ストックホルムで開かれ、賞金は1000万クローナ(約1億2千万円)
なのだそうです。

また、この賞金は、鈴木章氏と根岸英一氏の他、同賞を受賞した
リチャード・ヘック氏の3人で分けるのだとか。

さて、この賞金をもらった場合、税金はかかるのでしょうか?

所得税法第9条1項13のホに、「ノーベル基金からノーベル賞
として交付される金品には所得税を課さない」と規定されています。

つまり、日本では、日本に居住する人が、ノーベル賞の賞金を
受け取った場合には、非課税となり、税金はかからないのです。

これは、1949年に湯川秀樹氏が日本人初のノーベル賞を受賞
した時に、賞金に課税されることが問題となり、結果、ノーベル賞
は、社会的に貢献した者に対する表彰であることが考慮され、
所得税法が改正され、非課税となったのです。

営利を目的とするわけでもなく、長い間コツコツと研究を重ね、
その成果が広く万民に寄与しているわけですから、賞金に
税金をかけるなんて、・・・・ですよね。

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