2013年4月2日火曜日

教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置

こんばんは。
税理士の山脇です。

「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」が創設されました。

昨日は、テレビや新聞でたくさん取り上げられていましたので、ご存知
の方、関心を持たれた方も多いのではないでしょうか。

ということで、簡単に概要だけ。(笑)

受贈者(30歳未満に限る)の教育資金に充てるために、その直系尊属
が金銭等を支出し、金融機関等に信託等をした場合には、受贈者1人に
つき、1500万円(学校等以外の者に支払われる金銭等については500
万円を限度)までの金額については、平成25年4月1日から平成27年
12月31日までの間に拠出されるものに限り贈与税を課さない・・・と
されたのです。

受贈者は、教育資金非課税申告書を金融機関を経由して税務署に提出
し、また、払い出した金銭については、教育資金の支払いに充てたという
ことを証する書類を金融機関に提出しなければなりません。

ちなみに、教育資金に充当しきれなかった残額については、受贈者が
30歳に達した日に贈与があったものとして贈与税が課税されます。

もともと、扶養義務者からの生活費や教育費で、通常必要と認められ
必要な都度直接これらに充てられるものについては、贈与税はかかり
ませんでした。

今回の改正では、一括で大きなお金(1500万円限度)の移動が可能
ということがポイントでしょうか。

皆さん、いかがですか。

「これは、朗報!」と思われる方もおられるでしょう。

じっくり、検討して判断していただきたいと思います。

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