こんばんは。
税理士の山脇です。
キティちゃんの切手を購入しました。
浴衣姿のキティちゃんが花火を見ていたり、スイカを食べていたりと、
夏らしい絵柄となっています。
しかも!
この切手は、シールになっているので、使うのが楽ちんそうです。(笑)
言うまでもありませんが、この切手、山脇が買いに行ったわけではなく、
スタッフが買ってきたものですよ。
さすがにオジサンが選ぶには可愛い過ぎます。(苦笑)
先日、郵便局の窓口のお姉さんに、「25日から販売です。」と聞いて
いたらしく、可愛いし、せっかくだからと買いに行ったようです。
さてさて、可愛い切手紹介だけというのもなんですから、税金の
お話も少しだけ・・・。(笑)
切手を購入した時の消費税の取り扱いについて。
消費税法では、「郵便事業株式会社、郵便局株式会社などが行う郵便
切手類の譲渡、印紙の売渡し場所における印紙の譲渡及び地方公共
団体などが行う証紙の譲渡は非課税」と規定されています。
よって、郵便切手は購入の段階では非課税取引となり、使った時に
課税取引となるのです。
ただし、購入した切手で、自ら引換給付を受けるものについて、継続して
購入する日の属する課税期間において課税取引として処理している場合
は、この処理は認められています。
ちなみに、金券ショップなどで、購入した場合は、購入時に課税取引
として処理することになります。
購入場所によって、課税・非課税の取り扱いが異なりますので注意が
必要です。
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