こんばんは。
税理士の山脇です。
最近、ふるさと納税という言葉を耳にする機会が多くなりました。
被災地への義援金を寄付する手段の一つとして、ふるさと納税
というものが取り上げられています。
ふるさと納税とは、ふるさとへの寄付金のことで、個人が5,000円を
超える寄付を行ったときに、住民税と所得税から一定の控除を受ける
ことができる制度をいいます。
(改正により、所得税の適用下限額は2,000円)
また、この「ふるさと」に定義はなく、出身地以外でも、自分が
応援したい、貢献したい、ふるさと(都道府県・市区町村)を
自由に選ぶことができるのです。
手続きとしましては、
①寄付先と使い道を選んで地方公共団体に寄付をします。
②地方公共団体より受領書が発行されます。
③発行された受領書を添付して確定申告をすると所得税が
還付され、住民税が軽減されます。
ちなみに総務省からは、今回の東北地方太平洋沖地震による被災者
または被災地方団体の救援を目的として募金活動を行う団体に対する
義援金等に係るふるさと寄付金の取り扱いについて、地方団体が発行
する受領書がなくても、次の書類で控除が受けられる旨が発表されました。
①募金団体が交付した受領書または預り証
②振込依頼書の控えまたは郵便振替の半券
(この場合には、記載された口座が募金団体により設けられた
義援金等の専用口座であることが確認できる書類の写しが必要)
③新聞社等が募金団体である場合における寄付者の氏名等を
記載した新聞記事等
(住所・氏名・寄付金額が記載されているものに限る)
ただし、この場合には、この募金団体に対する義援金が、最終的に
被災自治体に拠出されることが、新聞記事や募金要綱、又は
募金意趣書等で明らかにされていることが必要なのだそうです。
震災後、義援金と偽ってお金を騙しとろうとする詐欺行為も
発生していると聞きます。
義援金の目的や使い道などをよく確認して、自分の気持ちに
合った寄付先を見つけないといけませんね。
ふるさと納税は、自分の選んだふるさとへ、直接寄付することができる
制度となっています。
被災された方への支援の一つとして、同制度の活用は有意義なもの
になると思われます。
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