2014年4月3日木曜日

印紙税

こんにちは。
税理士の山脇です。

印紙税法の一部が改正されました。

「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税の非課税範囲が
拡大され、平成26年4月1日以降に作成されるものについて
受取金額が5万円未満のものについて非課税とされることに
なったのです。

以前は、3万円未満が非課税でしたね。

金銭又は有価証券の受取書とは、金銭又は有価証券を受領した
者が、その受領事実を証明するために作成し、相手方に交付する
証拠証書をいいます。

例えば、領収書や受取書などです。

また、今回の改正では、不動産の譲渡に関する契約書および
建設工事請負契約書に係る印紙税率の特例についても税率が
引き下げられました。

収入印紙を貼る際には、つい、うっかり今までどおり貼ってしまう
ことがないよう、くれぐれも注意しましょう。

0 件のコメント:

コメントを投稿