こんばんは。
税理士の山脇です。
スタッフが、ハートンホテルの懸賞に応募したところ、当選しました。(笑)
頂いた賞品は、ダイソンのハンディクリーナーでした。
事務所近くにある、ハートンホテルでは、今年2月から12月まで、
「ハートンランチスタンプラリー」という催しが開催されています。
ハートンホテル直営レストラン合同企画だそうで、対象レストランでの
ランチ1回ごとにスタンプが押され、10個のスタンプを集めて応募
できるのです。
当たるかなぁ・・・と淡い期待を胸に応募したのですが、それが、何と!
見事に当選したのです。
ちなみに、同じように応募した山脇は、残念ながら当選ならずでした。(苦笑)
さて、今回、当選した賞品ですが、これには課税されるのでしょうか。
答えは、「課税される。」です。
懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除く)は、一時所得
として課税の対象となるのです。
一時所得の金額は、
総収入金額ー収入を得るために支出した金額ー特別控除額
(最高50万円)
で、計算されます。
ちなみに、今回、頂いたのは賞品でした。
この場合の収入金額は、通常の小売販売価格の60%相当額で計算する
ことになります。
ダイソンのハンディクリーナー・・・一体いくら?
ダイソンのホームページでは、34,000円と書かれていたそうです。
高っ!・・・結構するんですね。
値段を聞いて、驚きました。
34,000円×60%としても、一時所得には、特別控除額が最高50万円
設けられているので、スタッフの24年度中の一時所得の金額が、50万円
以内であれば、確定申告をする必要はありません。
しかし、どうでしょうか・・・。
ホテルの人のお話では、次の抽選では賞品も変わるし、当選回数に制限は
ないとのことで、応募の度にチャンスがあるそうです。
今回の当選に味をしめたスタッフは、「12月まで、何度でもチャレンジ
するぞ!」と、はりきっておりましたから、合計金額によっては、確定申告を
することになるかもしれませんね。(笑)
0 件のコメント:
コメントを投稿