2012年8月2日木曜日

見事 当選!

こんばんは。
税理士の山脇です。

スタッフが、ハートンホテルの懸賞に応募したところ、当選しました。(笑)

頂いた賞品は、ダイソンのハンディクリーナーでした。


事務所近くにある、ハートンホテルでは、今年2月から12月まで、
「ハートンランチスタンプラリー」という催しが開催されています。

ハートンホテル直営レストラン合同企画だそうで、対象レストランでの
ランチ1回ごとにスタンプが押され、10個のスタンプを集めて応募
できるのです。

当たるかなぁ・・・と淡い期待を胸に応募したのですが、それが、何と!
見事に当選したのです。

ちなみに、同じように応募した山脇は、残念ながら当選ならずでした。(苦笑)

さて、今回、当選した賞品ですが、これには課税されるのでしょうか。

答えは、「課税される。」です。

懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除く)は、一時所得
として課税の対象となるのです。

一時所得の金額は、
 総収入金額ー収入を得るために支出した金額ー特別控除額
                                (最高50万円)
で、計算されます。

ちなみに、今回、頂いたのは賞品でした。

この場合の収入金額は、通常の小売販売価格の60%相当額で計算する
ことになります。

ダイソンのハンディクリーナー・・・一体いくら?

ダイソンのホームページでは、34,000円と書かれていたそうです。

高っ!・・・結構するんですね。

値段を聞いて、驚きました。

34,000円×60%としても、一時所得には、特別控除額が最高50万円
設けられているので、スタッフの24年度中の一時所得の金額が、50万円
以内であれば、確定申告をする必要はありません。

しかし、どうでしょうか・・・。

ホテルの人のお話では、次の抽選では賞品も変わるし、当選回数に制限は
ないとのことで、応募の度にチャンスがあるそうです。

今回の当選に味をしめたスタッフは、「12月まで、何度でもチャレンジ
するぞ!」と、はりきっておりましたから、合計金額によっては、確定申告を
することになるかもしれませんね。(笑)

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