こんばんは。
税理士の山脇です。
確定申告を終え、はや1ケ月。
そろそろお手元に還付金の通知書も届いているのではないでしょうか。
還付申告書を提出した方のみですが・・・。(苦笑)
さて、申告書を提出した後に、計算違いなどで、納める税金が多過ぎた
場合や、還付される税金が少な過ぎた場合には、「更正の請求」という
手続きができる場合があります。
この手続きは、誤りの内容を記載した「更正の請求書」を税務署長に
提出することにより行います。
平成23年度の税制改正で、更正の請求期間が法定申告期限から
5年(改正前は1年)に延長されました。
平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税についての
適用となります。
なお、平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来しており、
更正の請求期限(従前の1年)を過ぎた課税期間分については、
増額更正ができる期間内に「更正の申出書」を提出すれば調査確認
してもらえるという道があります。
また、納める税金が少な過ぎた場合や、還付される税金が多過ぎた
場合には、修正申告書を提出することになります。
誤りに気付いたら、なるべく早く、更正の請求書や修正申告書を
提出しましょう。
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