こんにちは。
税理士の山脇です。
立春も過ぎ、数日暖かい日が続いていましたが、昨日は、
大阪でも雪が積もるほどの厳しい冷え込みとなりました。
天気予報では、冬型の気圧配置が強まり、各地で冷え込みが
続くとのことで、春はもう少し先のようです。
体調管理には、くれぐれも気をつけて、この寒さを乗り切りましょう。
さて、本日は、確定申告のお話です。
所得税の確定申告とは、個人が、1月1日から12月31日までの
一年間に獲得した所得と、それに対する所得税を計算し、申告期限
までに申告書を提出し、源泉徴収された税金や予定納税で納めた
税金などの過不足を精算する手続きをいいます。
では、どのような方が、確定申告をしなければならないのでしょうか。
①個人で商売されている方。
②給与所得がある方。
給与所得がある方は、年末調整で所得税の精算がされるため、
本来は、確定申告は不要ですが、次の方については、確定申告が
必要です。
・給与の収入が2000万円を超える方。
・給与を1か所から受けていて、給与所得・退職所得以外の所得の
金額の合計額が20万円を超える方。
・給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の
収入金額と、給与所得・退職所得以外の所得の金額の合計額が
20万円を超える方。
・同族会社の役員などで、その同族会社から給与の他、資産の賃貸料
などを受け取っている方。
・給与について、災害減免法により、所得税の源泉徴収税額の徴収猶予
や、還付を受けた方。
・在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を
受ける際に、所得税を源泉徴収されないことになっている方。
③公的年金等に係る雑所得の金額から、所得控除を差し引いて、
残額がある方。
④退職所得がある方で、外国企業から受け取った退職金など、
所得税の源泉徴収がされていないものがある方。
⑤各種所得の金額から所得控除を差し引き、その金額に税率を
乗じて計算した税額(一定の所得に係る税額については、他の
所得金額と合算せず、分離して計算)から、配当控除額を
差し引いた結果、残額のある方。
⑥一定の特例の適用を受けようとする方。
・・・と、上記の場合には、確定申告をすることになるのですが、
文章にすると難しいように思われますね。
「私の場合はどうすればいいのかな?」と疑問に思われた場合には
所轄の税務署や税理士に相談してください。
もちろん、山脇税理士事務所にも、お気軽にご相談ください。(笑)
申告・納付の期限は3月15日(火)!
早めに手続きをして、肩の荷をおろしましょう。(笑)
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