2011年2月2日水曜日

還付申告

こんばんは。
税理士の山脇です。

昨日は、2月1日ということで、e-TaxのPRなど、
確定申告に関するイベントが各地で行われていました。

確定申告シーズン突入!ということで、私、山脇もブログで
確定申告に関するお話をしていきたいと思います。

本日は、還付申告のお話です。

還付申告とは、確定申告書の提出義務のない人でも、
納め過ぎた所得税がある場合には、その納め過ぎた
所得税の還付を受けることができます。

この申告を、還付申告といいます。

では、どのような人が、還付申告をすることができるのでしょうか。

例えば、給与所得者の方で、
 
 ①たくさんの医療費を支払った場合。

 ②住宅を取得し、住宅ローンがある場合。

 ③年の中途で退職し、年末調整をしていなくて、源泉徴収税額が
   納め過ぎとなっている場合。

 ④一定の寄付金を支払った場合。

 ⑤災害などで資産に損害を受けた場合。

・・・などの事由がある場合に、還付申告をすることができます。

ちなみに、この場合、還付申告ができる期間は、その年の翌年
1月1日から5年間で、申告書は、納税地の所轄税務署長に
提出することになります。

期間が5年間もあるからといって、先延ばしせず、早めに申告して
納め過ぎた税金を取り戻しましょう。

0 件のコメント:

コメントを投稿