こんばんは。
税理士の山脇です。
昨日は、2月1日ということで、e-TaxのPRなど、
確定申告に関するイベントが各地で行われていました。
確定申告シーズン突入!ということで、私、山脇もブログで
確定申告に関するお話をしていきたいと思います。
本日は、還付申告のお話です。
還付申告とは、確定申告書の提出義務のない人でも、
納め過ぎた所得税がある場合には、その納め過ぎた
所得税の還付を受けることができます。
この申告を、還付申告といいます。
では、どのような人が、還付申告をすることができるのでしょうか。
例えば、給与所得者の方で、
①たくさんの医療費を支払った場合。
②住宅を取得し、住宅ローンがある場合。
③年の中途で退職し、年末調整をしていなくて、源泉徴収税額が
納め過ぎとなっている場合。
④一定の寄付金を支払った場合。
⑤災害などで資産に損害を受けた場合。
・・・などの事由がある場合に、還付申告をすることができます。
ちなみに、この場合、還付申告ができる期間は、その年の翌年
1月1日から5年間で、申告書は、納税地の所轄税務署長に
提出することになります。
期間が5年間もあるからといって、先延ばしせず、早めに申告して
納め過ぎた税金を取り戻しましょう。
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