2020年5月8日金曜日

持続化給付金

こんにちは。
税理士の山脇です。

売上が減少している中小企業や
個人事業主に対する支援策として、
「持続化給付金」の申込が開始されて
います。

持続化給付金は、事業の継続を支え、
再起の糧とするための、事業全般に
広く使えるもので、一定の要件を
満たせば、給付を受けることができます。

申請は、パソコンやスマートフォンからの
電子申請を基本としていますが、自身で
電子申請を行うことが困難な方のために
申請サポート会場が開設される予定だとか。

給付金の申請期間は、令和2年5月1日から
令和3年1月15日。

のんびりもしていられませんが、慌てて
焦りすぎることなく、確実に受け取るように
しましょう。

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