2020年5月12日火曜日

納税の猶予の特例

こんにちは。
税理士の山脇です。

国税の猶予制度は、一定の事情がある
場合に、税務署に申請することにより
納税が猶予される制度です。

もともと、「換価の猶予」と「納税の猶予」が
ありましたが、今回の新型コロナウイルスの
影響により、収入が大幅に減少している方に
むけ、「納税の猶予の特例」が創設されました。

令和2年2月1日から、令和3年1月31日に
納期限が到来する国税について、新型コロナ
ウイルスの影響により、一定の要件を満たす
ことになった場合、所轄の税務署に申請すれば
納期限から1年間、納税の猶予(特例猶予)が
認められます。

ちなみに、特例猶予が認められると、
猶予期間中の延滞税は全額免除され、
担保の提供も不要となります。

これが、一番のメリットではないでしょうか。

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