こんにちは。
税理士の山脇です。
新型コロナウイルスによる営業自粛等に
より、特に大きな影響を受ける事業者に
対して、事業の継続を支え、再起の糧
とするため給付される、持続化給付金。
一定の要件を満たせば、申請により
中小法人等は200万円、個人事業者は
100万円を上限に給付されます。
さてさて、この、持続化給付金は
課税の対象となるのでしょうか?
答えやいかに・・・
持続化給付金は、法人税や所得税の
課税の対象となります。
~春夏秋冬のひとりごと~ 会計や税金に関すること・個人的な趣味や日々感じたことを 大阪市中央区の山脇幹雄税理士事務所から配信します。
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