こんにちは。
税理士の山脇です。
地方税でも、納税が困難な方の
ための、猶予制度があります。
現行法での制度に加え、今回の
新型コロナウイルスの影響により
「徴収猶予の特例」も設けられて
います。
猶予の特例を受けるための要件等は
ほぼ、国税と同じです。
また、この、徴収猶予の特例の申請は
eLTAXでも行うことができます。
~春夏秋冬のひとりごと~ 会計や税金に関すること・個人的な趣味や日々感じたことを 大阪市中央区の山脇幹雄税理士事務所から配信します。
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