2020年2月28日金曜日

4月16日まで

こんにちは。
税理士の山脇です。

新型コロナウイルスが猛威を
奮っております。

感染の拡大防止の観点から、
次のような発表がされました。

「申告所得税及び復興特別所得税、
 贈与税、個人事業者の消費税及び
 地方消費税の申告期限・納付期限を
 令和2年4月16日まで、延長。」

長い期間、税務の仕事に携わって
おりますが、このような、全国一律の
延長は、初めてのことだと思います。

0 件のコメント:

コメントを投稿