2020年2月10日月曜日

添付は不要

こんにちは。
税理士の山脇です。

平成31年4月1日以後に提出する
確定申告書及び修正申告書について
下記の書類の添付等が不要になりました。

①給与所得、退職所得、公的年金等の
  源泉徴収票

②オープン型証券投資信託の収益の
  分配の支払通知書

③配当等とみなす金額に関する支払通知書

④上場株式配当等の支払通知書

⑤特定口座年間取引報告書

⑥未成年者口座年間取引報告書

⑦特定割引債の償還金の支払通知書

⑧「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」
  の適用を受ける場合の相続税額及び
  その相続税額に係る課税価格の資産ごとの
  明細を記載した書類


これまでは、確定申告書に添付していた
源泉徴収票等ですが、国税関係手続の
簡素化が図られ、添付不要となったのです。

少し、手間が省けます。(笑)

0 件のコメント:

コメントを投稿