こんにちは。
税理士の山脇です。
平成26年分の確定申告から適用される改正事項は
次のとおりです。
①上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に係る10%
軽減税率の特例措置が、平成25年12月31日をもって
廃止されています。
②主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する
不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)の譲渡損失は、
給与所得などの他の所得と損益通算できないことに
なりました。
平成26年4月1日以後の当該資産の譲渡により
生ずる損失に限ります。
③(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用期限が
平成29年末まで延長され、平成26年4月1日以後、平成
29年末までの間に一定の住宅の取得等又は認定住宅の
新築等をした場合における最大控除額等が拡充されました。
また、建築後使用されたことのある一定の家屋を取得した
場合に、一定の要件のもとでこの特別控除の適用を受ける
ことができることになりました。
④東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等特別控除
の控除額の特例の適用期限が、平成29年末まで延長され、
平成26年4月1日以後、平成29年末までの間に東日本
大震災の被災者が新たに再建住宅を取得等した場合の
最大控除額等が拡充されました。
⑤住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修特別税額控除、
認定住宅新築等特別税額控除の適用期限が、平成29年
末まで延長され、平成26年4月1日以後、平成29年末
までの間に、それぞれ一定の住宅耐震改修、住宅特定改修、
認定住宅の新築等をした場合の税額控除限度額等が拡充
されました。
⑥平成27年1月1日以後に提出すべき、国外財産調書に
係る不提出などの違反行為に対して、罰則が適用されます。
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