2015年2月18日水曜日

診療情報提供料の自己負担額の取扱い

こんにちは。
税理士の山脇です。

診療情報提供書に係る診療情報提供料の自己負担額の
医療費控除の取扱いについて、昨年12月に公表されました。

診療情報提供料の自己負担額は、医療費控除の対象と
なるか否か。

はい、「医療費控除の対象となる。」と判断されたのです。

診療情報提供書とは、簡単にいうと、医療機関から医療機関
への紹介状です。

医療費控除の対象となると判断された理由は、

①診療情報提供書の作成費用は、別の病院等で、診療を
 受けるために直接必要な費用と考えられること。


②診療情報提供書による医療機関同士の連携は、医療機関
 間で通常行われる行為で、別の病院等での診療の必要性を
 認めて作成されたものであれば、その作成費用は、別の病院
 等での診療に当たって通常必要なものと考えられること。


③この作成費用は、診療情報提供料に該当するもので、医師等
 による診療の対価として通常必要なものであり、その病状に
 応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額と
 考えられること。

ちなみに、診断書などの作成に係る文書料については、診療等
の内容等を記載した文書の発行に係る手数料であり、そのような
文書は、通常、生命保険会社等へ給付金等を請求する際の
提出書類として使用されることから、医師等の診療又は治療の
対価に該当せず、医療費控除の対象にはなりません。

確定申告シーズン到来中。

ギリギリになって慌てることのないよう、早めに準備しましょう。 


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