こんにちは。
税理士の山脇です。
先日、所属会より薬をいただきました。
医療費の削減を目的としたもので、内服薬から外用薬まで
たくさんの種類の中から、欲しい薬を選ぶことができます。
ただし、上限は3,000円まで。
熟考の末、私が選んだのは湿布薬。
パソコンのせいでしょうか、肩が凝るので、湿布薬を
選んだ次第です。
スタッフはというと、ビタミンCの錠剤。
箱に書かれていた、「シミを治し」の文言が気に入った
ようです。(苦笑)
この薬は、いただいた物なので、医療費控除の対象には
なりませんが、もし、自分で買ったものならどうでしょうか。
医薬品の購入費用で、医療費控除の対象となるものは、
治療又は療養に必要なものでなければなりません。
治療又は療養のために効能がある他、疾病の予防や健康の
増進にも効能があり、これらの購入費用について医療費控除
を受けるためには、それらが医薬品であることに加え、その
費用が治療又は療養に必要なものであることが必要となる
のです。
ちょっと肩が凝ったから貼ろうと買った湿布薬や、シミを治す
ためのビタミンCの錠剤は、医療費控除の対象とはならない
ので注意が必要です。
しかし、今回いただいた、この薬。
慌ただしい確定申告時期を乗り切るために、大いに役立って
くれそうです。(笑)
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