こんにちは。
税理士の山脇です。
自動車など交通用具を使用している給与所得者に支給
する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
この改正は、平成26年10月17日公布、同月20日施行
ですが、平成26年4月1日以後に受けるべき通勤手当に
適用されます。
遡及適用となるのですね。
よって、改正後の非課税規定を適用した場合に、過納となる
税額の精算は、今年の年末調整で行うことになります。
年末調整を行う際は、注意が必要です。
~春夏秋冬のひとりごと~ 会計や税金に関すること・個人的な趣味や日々感じたことを 大阪市中央区の山脇幹雄税理士事務所から配信します。
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