2012年6月29日金曜日

納期の特例

こんばんは。
税理士の山脇です。

毎年、この時期になると書いているのが「納期の特例」のお話。

ネタがない・・・というわけではありません。(苦笑)

簡単に説明すると、源泉所得税の納期の特例とは、一定の要件を
満たした場合に、給与等から源泉徴収した所得税を半年分ずつ
納めることができるというものです。

適用を受けておられる方は、平成24年1月~6月の間に源泉徴収
した所得税を、7月10日(火)までに納めることになります。

ついうっかり、納め忘れることがないよう注意しましょう。

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