こんばんは。
税理士の山脇です。
公的年金等を受給されている方の確定申告の手続きが、
平成23年分から変更されました。
「我々年寄りに、変更だの改正だの言われても、もうついて
行けない」という声をよく耳にします。
しかし、ご安心ください。
今回の改正は、公的年金等を受給され、一定の要件に該当する
方の、所得税の確定申告書の提出が不要になったというものです。
そこで、一定の要件ですが、次の二つを満たさなければなりません。
①公的年金等の収入金額が、400万円以下であること。
2ケ所以上からの収入がある場合には、その合計額となります。
②公的年金等に係る雑所得以外の所得の金額が、20万円以下
であること。
ただし、例えば、医療費控除などを受けることにより、戻ってくる税金
があるなどの場合には、所得税の還付を受けるための申告書を提出
することはできます。
また、要件を満たし、戻ってくる税金もないなどで、確定申告書の
提出をしなかった場合でも、住民税の申告が必要となる場合が
あります。
結局、何がしらの手続きがいるんでしょ・・・となりますか。(苦笑)
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