こんばんは。
税理士の山脇です。
給与支払事務所等が移転した場合の納税地について改正がありました。
源泉徴収義務者が源泉徴収した給与や報酬等の所得税は、その納税地
の所轄税務署に納付することになっています。
この場合の納税地は、原則として、その給与や報酬等の支払事務を
取り扱う事務所や事業所等のその支払の日における所在地です。
法律には、「・・・その支払の日における所在地」と規定されていますから、
従前は、移転前の支払に対する源泉所得税の納税地は、移転前の所在地
が納税地となっていたのですが、今回の改正で、移転後の所在地が納税地
となりました。
これは、平成24年1月1日以後に、源泉所得税を納付する場合について
適用されます。
至便性ある改正が行われたのではないでしょうか。
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