こんばんは。
税理士の山脇です。
昨年末に予約していた人間ドック、いつもの
病院で受けてきました。
知人には、一度も受けたことがないという豪傑もいますが、
私は毎年、何とはなく受診しています。
最近は、メタボ検診と称する生活習慣病がメインと
なっていますが、人に言わせると、学者やサプリメント市場、
ダイエット市場に関連する企業の陰謀説(真実は知りません・・・)
までもが飛び出し、「メタボなんか気にすることはない!」とのこと。
驚きコメントですが、それなら、私は、うまく乗せられている
クチなのでしょうか。(笑)
大腸の検査を残し、ひととおりの検査では、大きな異常もなく、
無事に検査を終えました。
さて、この、人間ドックにかかった費用ですが、医療費控除の
対象になるのでしょうか?
確定申告も間近、気になるところですよね。
残念ながら、人間ドックや健康診断にかかった費用は、治療を
行うものではないため、原則として、医療費控除の対象にはなりません。
ただし、人間ドックや健康診断で、重大な病気が見つかり、
その診断等に基づいて、その病気の治療を行った場合には、
その人間ドックや健康診断は、治療に先だって行われる診察と
同様と考えられ、医療費控除の対象となります。
と、言って、「やった~」と喜べるものではありませんが・・・。
体が資本!
病気になってからでは遅いので、人間ドックや健康診断は、
なるべく受けるようにし、健康管理には十分注意したいものです。
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