2017年11月22日水曜日

鳥影の関

こんにちは。
税理士の山脇です。

本がまわってきました。

杉本苑子さんの「鳥影の関」。

東海道の往還を厳しく取り締まる、箱根の関所の
お話だそうです。

「とても面白いので、読んでみてください」とのこと。

最近は、目が疲れやすく、本を読むのも一苦労。

その上、上下巻の長編となれば躊躇します。(苦笑)

明日は、勤労感謝の日でお休み。

せっかくのお薦めですし、読み始めてみましょうか。



2017年11月21日火曜日

福岡土産

おはようございます。
税理士の山脇です。

福岡のお土産をいただきました。

軍配タオル!

水に浸けると文字や柄がはっきり浮かび上がる
そうです。


力水。

これは、会場で配られていたそうです。

重いのに、まぁ・・・。

これで、焼酎を割ると美味しいらしいとのこと
ですので早速、今夜にでも。(笑)


名物、辛子たかな。

めんたいこ入りだそうです。

ご飯にあいそうで、嬉しい。


開運カード。

大宰府観光列車で無料配布されているカード
だそうです。

各車両に、内装と同じ文様をあしらったカードが
置かれており、健康長寿、厄除けなど5種類あった
そうです。

開運なるよう大切にします。




2017年11月20日月曜日

大相撲十一月場所

こんにちは。
税理士の山脇です。

大相撲十一月場所が開催されています。

うちの子も行ってきたようです。

昼休みに、たくさんの写真を見せられました。(苦笑)

会場は、福岡国際センター。


色鮮やかなのぼり旗。


入ってすぐには、稀勢の里のパネル。


福岡空港から会場までは、地下鉄等を使って
約20分ほど。

真っすぐ会場に行ったので、三段目の取組みから
観戦したようです。

力が入っています。(笑)


幕内土俵入り。


横綱土俵入り。

稀勢の里ですね。


弓取式。


1日、相撲観戦を楽しめたようです。

この、十一月場所が、29年度最後の本場所。

「これで、思い残すことなく29年という年が終わった。」
と言うスタッフ。

おいおい、まだ、29年は終わりじゃないよ。(苦笑)

年末調整業務を控え、これから忙しくなるんですよ。

2017年11月10日金曜日

医療費のお知らせ

おはようございます。
税理士の山脇です。

噂をすればなんとやら。

医療費のお知らせが届きました。

今回の通知書には、7月と8月にかかった医療費が
記載されています。

そういえば、夏頃に、歯医者さんに行ったなぁと、
思い出しました。

医療費のお知らせは、私の加入する健康保険組合
からは、2ケ月に1回送られてくるようです。

もちろん、医療機関を受診していればのお話ですが。

はて、まてよ。

平成29年分の医療費控除から、この通知書の活用が
可能となったとはいえ、11月分と12月分が届くのは、
確定申告書の提出期限間近ではなかろうか。

早速、調べたところ、11月分と12月分の医療費が
記載された通知書は、翌3月に届くとのこと。

よって、その期間分については、明細を作成し、医療
機関等の領収書による対応をお願いしますと書かれて
いました。

トホホ・・・。(苦笑)

しかし、いつもは、見ることなく、捨ててしまう通知書
ですが、今回からは、捨てるわけにはいきません。

医療費控除の適用を受けることができるのか否かは
年末になるまでわかりませんが、医療機関等の領収書
に加え、今度からは、医療費のお知らせも大切に保管
しておかなければなりません。

ちなみに、調べたのは、私の加入する健康保険組合
での流れです。

加入する健康保険組合によって、取扱は異なるかと
思われますので、確認するなど、注意が必要です。

2017年11月9日木曜日

ボーリング大会に参加

こんにちは。
税理士の山脇です。

昨夜は、所属する会のボーリング大会に
参加しました。

3年ぶりの参加だったようです。

今までは、12ポンドのボールを投げていた
はずなのに、重くて持てない。(苦笑)

10ポンドのボールを選び、参加した次第です。

会は、ボーリング好きな強者揃い。

成績は彼らの足元にも及びませんが、楽しく
プレーできました。

2017年11月8日水曜日

医療費控除の明細書

こんにちは。
税理士の山脇です。

「平成29年分確定申告の医療費の明細書添付
義務化のお知らせ」が発表されています。

29年分の確定申告から、医療費控除を受ける場合
「医療費控除の明細書」の添付が必要となったのです。

これにより、医療費の領収書の提出は不要となり
ましたが、税務署から求められた時は提示又は
提出しなければならず、確定申告期限等から5年間、
自宅等で保管しなければなりません。

医療費控除の明細書を見てみると、大きく変わった
のは、「1 医療費通知に関する事項」でしょうか。

医療費通知とは、医療保険者が発行する医療費の
額等を通知する書類で、健康保険組合等が発行する
「医療費のお知らせ」などをいいます。

今までは、医療費控除の適用を受ける場合、この
医療費のお知らせは使えませんでしたが、29年分
の確定申告より、この通知書を基に医療費控除
の適用を受けることができるようになったのです。

しかし、医療費通知に記載された医療費の額は、
実際に支払った金額と異なる場合がありますので、
領収書を確認し、実際に支払った医療費の額も記載
しなければなりません。

また、医療費通知に関する事項に記入した医療費通知
(原本)は、申告書に添付が必要となります。

医療費通知を使用することで、記載事項が減ったという
ことが大きな変更点でしょうか。

ちなみに、平成29年分から平成31年分までの確定申告
については、今までどおり、医療費の領収書の添付又は
提示によることもできます。


2017年11月6日月曜日

29年度年末調整の変更点

こんにちは。
税理士の山脇です。

29年度の年末調整の変更点は次のとおりです。

①給与所得控除額の改正
 
  給与収入1,000万円超の場合の給与所得控除額は
  220万円が上限とされました。

  29年分の年末調整の際には、「平成29年分の年末
  調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の
  表」を使用しましょう。

②給与支払事務所等の移転届出書に関する改正

  平成29年4月1日以後の移転に係る当該届出書に
  ついては、移転前の給与支払事務所等の所在地の
  所轄税務署長へのみ提出すればよいこととなり
  ました。

  よって、移転後の給与支払事務所等の所在地の
  所轄税務署長への提出は不要となったのです。

③復興特別所得税の計算

  源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて
  徴収し、源泉所得税の法定納期限までに、その復興
  特別所得税を源泉所得税と併せて国に納付しなければ
  なりません。

  復興特別所得税は、平成25年1月1日から導入されて
  いるので、今回の年末調整の変更点というわけでは
  ありませんが、算出洩れが多い項目のようです。

  年末調整において、年税額を計算する際にも、復興特別
  所得税を含めた年税額を算出する必要があるので注意
  しましょう。

2017年11月1日水曜日

年末調整

こんにちは。
税理士の山脇です。

年末調整の書類が送られてきました。

ちょっと、早すぎない?

年々、早くなっているように思うのですが、
気のせいでしょうか。

この封筒を見ると、「年末」を感じ、気ばかり焦ります。