2011年1月8日土曜日

源泉所得税の納付

おはようございます。
税理士の山脇です。

今朝も寒いですね。

寒い、寒いと言ってるうちに、源泉所得税の納付の日が
近付いてきました。

1月11日は、源泉所得税の納期の特例の適用を受けて
おられる方の納付期限です。

源泉所得税の納期の特例のお話は以前させていただき
ましたが、さらっと、おさらいをしてみましょう。

給与等の支払者(会社や個人事業主)は、給与等の支払
の際、所得税の源泉徴収をし、源泉徴収した所得税を
翌月10日までに国に納付しなければなりません。

しかし、一定の要件を満たし、一定の申請書を納税地の
所轄税務署長に提出した場合には、半年分ずつまとめて
納付することができ、これを納期の特例といいます。

納付期限は、1月から6月分は7月10日、7月から12月分は
翌年1月10日(12月20日までに一定の届出をした場合には
翌年1月20日)となっています。

今年は、1月10日が祝日なので、納付期限は翌日の
1月11日となります。

一定の届出をされている場合には、1月20日ですが、
いずれにしろ、納め忘れのないよう、早めに納付しましょう。

ちなみに、源泉所得税が0円の場合でも、納付書は
税務署に提出します。

これは、納付の際に使用する納付書兼徴収高計算書は、
納付書と徴収高計算書が一つになったものですから、納付
する税額がなくても、税額覧に0円と書いて提出することになります。

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