2017年1月27日金曜日

個人住民税の特別徴収

こんにちは。
税理士の山脇です。

平成30年度から、個人住民税の特別徴収が
徹底されるそうです。

個人住民税の特別徴収とは、給与支払者が、毎月、
従業員に支払うお給料から住民税を差引いて納付
する手続きをいいます。

個人住民税の計算は、給与支払報告書などを基にして
市町村で行われ、給与支払者に税額が通知されます。

従業員が自身で納める普通徴収は納期が年4回ですが、
特別徴収では、12回に分けて支払うため、従業員にとって
は、1回あたりの負担が少なくなるなどのメリットがありますが
毎月の納税や入社・退職時の手続き等、会社の事務負担が
増えることになります。

従業員が常時10人未満の事業所は、市町村への申請により
納期を年2回にする納期の特例という制度もありますので
検討されてもいいかもしれませんね。


2017年1月26日木曜日

給与支払報告書

こんにちは。
税理士の山脇です。

前年中に給与の支払いをしたすべての従業員等に
ついて、給与支払報告書(総括表及び個人別明細書)
を提出しなければなりません。

提出先は、従業員等の1月1日現在における住所地の
市町村です。

提出期限は、平成29年1月31日。

給与支払報告書は、個人住民税の課税の根拠となる
重要な書類です。

1月は、提出する書類が本当に多い。

提出洩れのないよう注意し、期限内に提出するように
しましょう。

2017年1月25日水曜日

平成29年度償却資産の申告書

こんにちは。
税理士の山脇です。

固定資産税は、土地及び家屋だけでなく、事業用の
償却資産にも課税されます。

固定資産税の納税義務がある償却資産の所有者は
毎年、1月1日現在における当該償却資産について、
一定の事項を記載した申告書を、当該償却資産の
所在地の市長村長へ提出しなければなりません。

償却資産の申告書の提出期限は、1月31日です。

また、免税点未満となり、課税されない場合でも
申告する必要があるので注意が必要です。

さてさて、平成29年度の償却資産の申告書の提出に
あたり、当事務所でちょっとしたことが起こりました。

結論をいうと、提出が早すぎたのです。(笑)

上に書いたとおり、償却資産の申告書は、毎年、
1月1日現在の所有状況を申告するものです。

が、スタッフが昨年12月中に提出してしまいました。

理由は、同じ市町村へ提出する他の書類があったため
迷いつつも同封したとのこと。

市町村から電話が入りました。

「先生、早すぎます・・・。」(笑)

現在の資産状況や、1月1日までの購入予定の有無などを
確認し、申告書を作成し、ついでに同封してしまった旨を
説明したところ、ご理解いただけたようです。

提出すべきものでも、早すぎると問題あり。

しかし、遅れるのは更に問題あり。

提出期限は1月31日です。

期限内に提出しましょう。

2017年1月24日火曜日

法定調書の提出

こんにちは。
税理士の山脇です。

法定調書の提出期限が近づいてきました。

提出期限は、29年1月31日(火)です。

法定調書とは、所得税法、相続税法、租税特別措置法、
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に
係る調書の提出等に関する法律の規定により税務署へ
提出が義務付けられている資料をいいます。

1月31日に提出しなければならない法定調書は一定の要件に
該当する、給与所得の源泉徴収票や、退職所得の源泉徴収票、
報酬・料金・契約金及び賞金の支払調書などです。

また、上記の法定調書を提出する際は、給与所得の源泉徴収票
等の法定調書合計表を作成し、提出しなければなりません。

年末調整からの一連の事務作業となりますので、すでに、
提出した方が多いかもしれませんね。

しつこいようですが、提出期限は1月31日です!

期限内に提出するようにしましょう。

2017年1月23日月曜日

漫画でレッスン

こんにちは。
税理士の山脇です。

「漫画レッスン 宮里道場」という本を購入しました。

漫画でゴルフを学ぶのです。

本の表紙には、「何年やっても上手くならない。そんな
アナタの駆け込み道場!」とあります。

心強い!

これを読んで、ゴルフを頑張りたいと思います。(笑)


2017年1月21日土曜日

5千円分

こんにちは。
税理士の山脇です。

所属する会より、薬を頂きました。

軽い疾病等の早期治療の一助を目的として、毎年、
この時期に配布されます。

金額に上限はあるものの、薬は、パンフレットの中から、
自分の欲しいものを選ぶことができます。

山脇は、関節痛に効く薬を注文しました。

これ1つで上限金額をクリアですが、薬局で購入すると、
結構お高い薬なので有難い。

スタッフは、風邪薬や胃腸薬、マスクにバンドエイドなど
今の季節にぴったりなものを細々と注文しておりました。

しみとりクリームは、ちょっと例外ではなかろうか。(苦笑)

体調を崩したくないこの時期。

頂いた薬を活用して、元気に乗り切りたいと思います。


2017年1月20日金曜日

クレジット納付

おはようございます。
税理士の山脇です。

平成29年1月4日より、国税をクレジットカードで支払う
ことができるようになりました。

手続きは、インターネット上でのクレジットカード支払いの
機能を利用して納付することになります。

よって、税務署の窓口や金融機関等では、クレジットカード
での支払いは出来ません。

納めることの出来る国税は、法人税、申告所得税及び
復興特別所得税、消費税など、ほぼ全ての税目で利用が
可能となっています。

これから、確定申告の時期になりますので、クレジットカード
で納付される方も増えるかもしれませんね。

しかし、納付税額に応じた決済手数料がかかるなど、
いくつかの制約があるので、注意が必要です。


2017年1月19日木曜日

ゴディバ

こんにちは。
税理士の山脇です。

本日のおやつはチョコレートでした。

「おぉ」となる金ピカの包装!


美味しそうなチョコレートが並んでいました。

どれを選ぼうか迷います。(笑)


チョコレートには体を温める効果があるというのは
本当でしょうか。

寒い日に食べるチョコレートは、いつもより、なんだか
美味しく感じます。

いや、ゴディバだからか・・・。(笑)

2017年1月18日水曜日

1月20日

こんにちは。
税理士の山脇です。

1月20日は、納期の特例の承認を受けている方の
源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限です。

原則は、源泉徴収の対象となる所得を支払った月の
翌月10日が納付期限ですが、一定の要件に該当し、
承認を受ければ納期の特例の適用を受けることが
できます。

納期の特例は、源泉所得税及び復興特別所得税を
半年分ずつ、年2回に分けて納めることになるので
事務手間が省けるのですが、納める税金が高額に
なってしまいます。

納付期限に遅れると延滞税等のペナルティが課される
ので、期限内に納付するようにしましょう。

しつこいようですが、1月20日です!

2017年1月15日日曜日

この冬一番

こんにちは。
税理士の山脇です。

寒い1日となっています。

この冬一番の寒気だそうです。

朝、目覚めて驚きました。

一面、真っ白。

久しぶりに見る、積もった雪です。

近所の子供が作った雪だるま。

撮影許可をいただきました。(笑)


2017年1月13日金曜日

京都へ

こんにちは。
税理士の山脇です。

研修で京都へ。

大阪よりも寒いっ。


2017年1月11日水曜日

残り戎

こんにちは。
税理士の山脇です。

毎年恒例のえべっさんに行ってきました。

本日は、最終日、「残り戎」です。

昨日から仕事始めで、今日はえべっさん。

なんだか、慌ただしい。(笑)

最終日といえども、境内は大勢の人で賑わっていました。

本殿に手を合せ、昨年の平穏に感謝しつつ、今年も
よろしくとお願いしました。

境内では縁起物のくま手を買い、清々しい気分で
事務所に戻ってきました。

さあ、今年も頑張るぞ!


2017年1月10日火曜日

酉年

新年、明けましておめでとうございます。

山脇税理士事務所も本日より、仕事始めです。

少し長いお正月休みをとったため、久しぶりに
ゆっくりできました。

今年は酉年。

「とり」は、「とりこむ」に通じるとのことですので、
良いご縁や運気をばんばん取り込んで、実りの
ある1年にしたいと思います。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。