税理士の山脇です。
しかし、その後、一国一城令により廃城となり、1641年に
遠くに天守閣が見えます。
この丸亀城のある丸亀藩。
実は、以前紹介した、宮部みゆきさんの小説
「孤宿の人」のモデルとなったところです。
本を読んで、近いうちに訪れたいと思っていたので
今回来ることができ、本当に良かったです。
余談・・・
丸亀城を出たところで、丸亀税務署発見!
羨ましい立地です。(笑)
~春夏秋冬のひとりごと~ 会計や税金に関すること・個人的な趣味や日々感じたことを 大阪市中央区の山脇幹雄税理士事務所から配信します。
この丸亀城のある丸亀藩。
実は、以前紹介した、宮部みゆきさんの小説
「孤宿の人」のモデルとなったところです。
本を読んで、近いうちに訪れたいと思っていたので
今回来ることができ、本当に良かったです。
余談・・・
丸亀城を出たところで、丸亀税務署発見!
羨ましい立地です。(笑)
さて、この証明書、会社に提出するとどうなるのでしょうか?
たいていの会社では、「電車が遅れて大変だったね。」ぐらいで
終わるのではないでしょうか。
故意ではなく、不可抗力な事象によるものなので、現実的には
遅刻していないものとみなされるのです。
しかし、そんな寛大な会社ばかりではないかもしれません。
例えば、普段の勤務時間が9時から17時までで、遅れた時間が
1時間だったとします。
たとえ、不可抗力な遅刻でも、遅れた分を補うため、10時から
18時まで勤務しなさいと言われるかもしれませんし、あるいは、
遅刻となった1時間分の賃金をカットされるかもしれません。
このような扱いを受けたら、きっと「なんで?」となるでしょう。
しかし、就業規則に、このような場合、遅刻としての取り扱い
はしない旨の記載があるのに、遅刻として取り扱った場合には、
事業主の違反になるのですが、就業規則がない場合には、
法律上、事業主の違反には当たらないのだそうです。
賃金は、働いた分に対して支払われるものです。
延着証明書を提出して、不可抗力だったことを示しても、
遅刻扱いになる可能性があり、不服があれば、民事で
争うことになってしまうのです。
ちなみに、過去の判例等で、このような事例は探しきれませんでした。
金額にして僅少であり、争ってまでとはいかないのかもしれません。
また、事業主側から見ても、あえて従業員さんのモチベーションを
下げる必要はないですしね。
10分前精神とよく言います。
何が起こるかわかりませんので、早め早めの行動を心がけたいものです。