こんにちは。
税理士の山脇です。
令和2年分の確定申告の延長に伴い、
申告所得税及び個人事業者の消費税の
振替納税を利用されている方の振替日に
ついても、延長されました。
延長後の振替日は次のとおりです。
●申告所得税 令和3年5月31日(月)
●個人事業者の消費税 令和3年5月24日(月)
こんにちは。
税理士の山脇です。
所得税、贈与税、個人事業者の消費税の
申告期限・納付期限の延長が発表されました。
緊急事態宣言の期間が、令和2年分所得税の
確定申告期間と重なることを踏まえ、十分な
申告期間を確保して、申告会場の混雑回避の
徹底を図る観点から延長が決定されたようです。
延長後の申告及び納付の期限は、それぞれ、
令和3年4月15日(木)まで。
延長はされましたが、早め早めの対応を
心掛けたいと思います。
こんにちは。
税理士の山脇です。
早いもので、もう、2月。
コロナ禍で、例年の1月の行事が
全て中止になっているのに・・・
なぜか、忙しく、あっという間に
終わった1月。
2月は逃げる・・・と、申します。
2月も瞬く間に過ぎてしまうのでしょう。
さてさて、今年は、1日早い節分だそうです。
2月2日が節分になるのは、124年ぶりだとか。
節分といえば、恵方巻!
山脇事務所も、本日のランチは、
『巻きずし』でした。
デパ地下は、恵方巻を求めるお客さんで
大賑わい。
どのお店も列ができていたとか。(苦笑)
もう1年になるコロナ禍。
コロナの収束、無病息災を願い、
巻きずしを頬張った山脇です。
こんにちは。
税理士の山脇です。
「姫 千寿せんべい」をいただきました。
春らしく可愛い箱。
バレンタイン限定の木苺チョコだそうです。
「姫」と書かれているだけあって、
小さく、食べやすい。
甘酸っぱい木苺チョコのクリームが
美味しかったです。
有難うございます。
ご馳走様でした!
こんにちは。
税理士の山脇です。
新型コロナウイルスの影響により
事業収入が減少した場合、一定の要件
のもと、令和3年度の固定資産税等の
軽減措置が設けられています。
減免措置の適用を受けようとする
中小企業者等は、令和3年2月1日までに
申告する必要があります。
しかし、やむを得ない理由があると
市町村長が認める場合には、申告期限後
の申告をもって本措置が適用されるそうです。
こんにちは。
税理士の山脇です。
意外に多い、1月末提出の税務書類。
まずは、所轄税務署へ提出する法定調書と
給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表。
次に、給与受給者の住所地の市区町村へ
提出する給与支払報告書等。
それから、資産の所在地の市区町村等へ
提出する償却資産申告書。
どの書類も、提出期限は、1月31日。
ですが、今年は、31日が日曜日のため、
令和3年2月1日(月)が、提出期限と
なっています。
あと10日ほどですか・・・
なるべく早めに提出しましょう。
こんにちは。
税理士の山脇です。
源泉所得税は、原則として、徴収した
日の翌月10日が納期限となっています。
が!
一定の要件を満たす場合、年2回にまとめて
納付することができ、これを納期の特例と
言います。
納期の特例の納付期限は、
・1月~6月分を7月10日
・7月~12月分を翌年1月20日
と、なっています。
翌年1月20日・・・明日ですね。
納め忘れのないようご注意ください。