こんにちは。
源泉所得税は、原則として、徴収した
日の翌月10日が納期限となっています。
が!
一定の要件を満たす場合、年2回にまとめて
納付することができ、これを納期の特例と
言います。
納期の特例の納付期限は、
・1月~6月分を7月10日
・7月~12月分を翌年1月20日
と、なっています。
翌年1月20日・・・明日ですね。
納め忘れのないようご注意ください。
~春夏秋冬のひとりごと~ 会計や税金に関すること・個人的な趣味や日々感じたことを 大阪市中央区の山脇幹雄税理士事務所から配信します。
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