~春夏秋冬のひとりごと~ 会計や税金に関すること・個人的な趣味や日々感じたことを 大阪市中央区の山脇幹雄税理士事務所から配信します。
こんにちは。
税理士の山脇です。
令和2年分の確定申告の延長に伴い、
申告所得税及び個人事業者の消費税の
振替納税を利用されている方の振替日に
ついても、延長されました。
延長後の振替日は次のとおりです。
●申告所得税 令和3年5月31日(月)
●個人事業者の消費税 令和3年5月24日(月)
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