こんにちは。
所得税、贈与税、個人事業者の消費税の
申告期限・納付期限の延長が発表されました。
緊急事態宣言の期間が、令和2年分所得税の
確定申告期間と重なることを踏まえ、十分な
申告期間を確保して、申告会場の混雑回避の
徹底を図る観点から延長が決定されたようです。
延長後の申告及び納付の期限は、それぞれ、
令和3年4月15日(木)まで。
延長はされましたが、早め早めの対応を
心掛けたいと思います。
~春夏秋冬のひとりごと~ 会計や税金に関すること・個人的な趣味や日々感じたことを 大阪市中央区の山脇幹雄税理士事務所から配信します。
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